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更新日:2023年7月5日

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インフルエンザ等学校感染症における出席停止について

学校感染症における出席停止の取扱いについて

 以下の感染症一覧表にある感染症にかかった場合、感染拡大を防ぐ目的から、出席停止となります。(学校保健安全法第19条)

 医師から診断を受けましたら、学校へご連絡いただくとともに、下表の基準をご参考の上、医師の指示により十分療養されますようお願い申し上げます。

 なお、回復されました折には、「学校感染症報告書」をご記入の上、担任へ提出してください。用紙はダウンロードしていただくか、担任にご相談ください。
学校感染症報告書(PDF:185KB)
学校感染症報告書(ワクチン(新型コロナウイルス)接種後の体調不良による欠席用)(PDF:112KB)
 

学校感染症と出席停止の期間の基準(期間内でも医師の許可があれば可)

感染症の種類 出席停止の期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群※新型インフルエンザ等感染症、※指定感染症及び新感染症 治癒するまで
第二種

インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)

発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 紅斑性の発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 病状により感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により感染のおそれがないと認められるまで
新型コロナウイルス 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

※溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)等

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