更新日:2024年9月4日

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学校感染症による出席停止

学校感染症の出席停止に関する取扱いについて

○学校感染症にかかり欠席した場合は、学校保健安全法に基づき出席停止扱いとなります。必ず学校に連絡をしてください。

○感染症が治癒し、登校を再開するときは、保護者が保護者が「治癒届(PDF:73KB)」に必要事項を記入して提出してください。医師に記入してもらうと、有料になることもあるので保護者の記載で構いません。

○「治癒届」とともに、受診したことを証明できるもの(薬の説明書、領収書、調剤明細書等)の写しを添付してください。家庭の判断によるものは、出席停止扱いにはできません。

〇出席停止の申請には、届出登録用紙(PDF:85KB)の提出も必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

〇インフルエンザウイルス感染の場合は第2種の「インフルエンザ」を、ノロウイルス感染の場合は第3種の「その他の感染症」をご覧ください。

                                    治癒届ダウンロード(PDF:73KB)

 

<出席停止の期間>

※学校保健安全法施行規則第18条・第19条に定める期間を基準とする

 kansensyo

 

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