横浜栄高等学校 > 在校生・保護者の方へ > 事務室より
更新日:2024年9月17日
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事務室の窓口業務時間は、月~金 8時30分~16時50分(休日は除く)です。
証明書発行、各種手続きなどについて、次のとおりお知らせします。ご不明な点がありましたら、お問合せ下さい。
◆問合せ先◆
神奈川県立横浜栄高等学校 事務室
〒247-0013 横浜市栄区上郷町555番地
電話 045(891)5581(代) 音声案内「3」 ファクシミリ 045(895)0587
証明書 | 発行期間 | 必要書類 |
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生徒証(再発行) | 翌日 |
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在学証明書 | 翌日 | |
卒業見込証明書 | 翌日 | |
成績証明書 単位修得証明書 推薦書 調査書 |
1週間 |
以下の事項に変更や異動が生じたときは、速やかに事務室に届け出てください。
(各種異動届の用紙は、事務室窓口にあります。)
変更・異動事項 | 必要書類 | |
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氏名 |
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住民票記載事項証明書(PDF:44KB)、又は住民票の写し(後者の場合は手続き完了後に返却します)
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住所 |
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同上 |
保証人 |
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通学区間(注) |
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振替口座 |
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(新たに指定する口座のある金融機関で確認印を受けた後、事務室へ届けてください) |
(注意)通学区間の変更は通学定期券の購入に関わるため、自宅の最寄駅、又はバス停から学校の最寄のバス停までに限定されます。そのため、塾・予備校等に通うための通学区間の変更は認められません。
学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)は、帰省等によりJR等の片道営業キロが100キロメートルを越える区間を乗車(船)する場合に利用できます。利用希望者は担任を通じて事務室へ申請してください。(生徒旅客運賃割引証交付願は、事務室窓口にあります。)
証明書 | 使用目的 | 必要書類 |
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学割証 | 下記の《使用目的の範囲》による | 生徒旅客運賃割引証交付願(PDF:55KB) |
《使用目的の範囲》
学割証制度は生徒個人の自由な権利として使用することを前提としたもので無く、あくまで修学上の保護者の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されています。そのため学割証発行は原則として次の目的をもって旅行をする必要があると認められる場合に限ります。
在校生用各種手続き用紙