更新日:2025年9月25日

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感染症対策

 

学校感染症(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)にかかった場合は、学校保健安全法により出席停止となります。登校再開後に担任から渡される「学校において予防すべき感染症による出席停止報告書(様式1)」を提出してください。正しく提出されない場合は欠席扱いとなります。

出席停止の目的は、感染拡大防止です。学校は集団生活を営む場であるため、感染症が発生した場合は、感染が拡大しやすく、教育活動にも大きな影響を及ぼすこととなります。

出席停止期間は、感染症ごとに決められています。ノロウイルスや溶連菌、マイコプラズマ感染症は、学校感染症として法律で定められていません。本校は出席停止の対象としませんので、ご承知おきください。(学校や地域で大流行等があった場合は、第三種「その他の感染症」として出席停止とする場合があります。)

また、自宅での医療用検査キット陽性による出席停止は、県教委の指示により、新型コロナウイルス感染症のみ認めています。

 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

参考:学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条)

 

病名 

出席停止期間 

第一種 

エボラ出血熱 

治癒するまで 

(国への届け出が必要) 

新たに指定感染症に指定された感染症は、第一種とみなされる 

クリミア・コンゴ出血熱 

痘そう 

南米出血熱 

ペスト 

マールブルグ病 

ラッサ熱 

急性灰白髄炎(ポリオ) 

ジフテリア 

重症急性呼吸器症候群(SARS) 

中東呼吸器症候群 

特定鳥インフルエンザ(H5N1) 

第二種 

インフルエンザ 

発症後5日、かつ、解熱後2日(幼児3日)を経過するまで 

百日咳 

特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで 

麻しん(はしか) 

解熱した後3日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

(おたふくかぜ) 

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで 

風しん 

発疹が消失するまで 

水痘(みずぼうそう) 

すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 

主要症状が消失した後2日を経過するまで 

結核 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認められるまで 

新型コロナウイルス感染症 

発症後5日、かつ、症状が軽快※した後1日を経過するまで ※解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。 

第三種 

コレラ 

病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで 

細菌性赤痢 

腸管出血性大腸菌感染症 

腸チフス、パラチフス 

流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 

その他の感染症 

感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上で、出席停止指示の判断をする場合がある