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更新日:2020年2月26日

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出席停止時の対応について

疑わしい症状がある場合は病院を受診し、医師から出席停止に該当する病名が診断されたら

  1. 学校に電話連絡をし、感染症で欠席することを伝える。
  2. 医師の指示に従い、休養する。
  3. 登校初日に「学校感染症等の届(PDF:80KB)」(生徒手帳またはHPにある様式)に保護者が記入し提出する。なお、運動開始についても医師の指示を守る。

感染症の種類と出席停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則)

感染症の分類と種類

出席停止の期間の基準

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1型)

治癒するまで

第二種

インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く)

発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで

麻しん

解熱した後三日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで

風疹

発しんが消失するまで

水痘

すべての発しんが痂か皮ひ化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(注1)

 

(注1)荏田高校ではノロウィルス感染症は出席停止扱いになります。

 

学校感染症等の届はこちらからもダウンロードできます。→学校感染症等の届(PDF:80KB)

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