鎌倉高等学校 > 神奈川県高校生等奨学給付金
更新日:2026年9月18日
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神奈川県高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費を支援する返済不要の給付金です。
(申請者の口座に実際にお金が振り込まれます。)
これまで生活保護(生業扶助)受給世帯・住民税所得割非課税世帯に限られていましたが、今年度より世帯年収約490万円程度の世帯(※)まで給付世帯が拡充されました。
(※)保護者等全員の住民税所得割額の合計が182,500円未満の世帯まで
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学校では対象者を特定することができないため、 ご家庭で世帯の課税状況を確認していただき、申請をご検討ください。 |
年収は目安です。実際には住民税所得割額の合算により算出しますので、年収が490万を超えていても対象になる可能性がありますので、各ご家庭で対象となるかご確認をお願いいたします。
(今年度より就学支援金の審査に所得要件が撤廃されたため、学校で対象となるか確認をすることはできません。)
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(1)
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保護者等が神奈川県内に在住していること。 (保護者が2名の場合、申請者が神奈川県内に在住であれば、もう片方の保護者が県外在住の場合でもご申請いただけます。) |
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| (2) | 対象となる高校生等が令和8年7月1日に高等学校等に在籍していること。 | ||||||||||
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(3) |
下表①~④のいずれかの世帯区分に該当すること
※保護者等が海外赴任などで海外に在住している場合の非課税世帯は、奨学給付金の対象となりません。 |
全て審査に必要な情報となりますので、不足があると審査が行えませんので、申請に必要な書類等をお手元にご準備の上、申請手続きを行ってください。
省略可能な書類はありません。全てご用意をお願いします。
①生徒の国籍・在留資格を確認する書類
国籍を問わず必須となります。
②保護者等全員の課税状況等を確認できる書類
【非課税世帯・所得割額の合計が182,500円未満となる世帯】
保護者が2名いる場合、片方が課税証明書、片方が特別徴収税額通知書など、種類の違う書類を提出していただいても構いません。
【生活保護世帯】
生業扶助を受給されていない方は非課税証明書をご提出ください。
③通帳の写し等
振込先に指定する口座情報を確認するために提出していただきます。
「銀行名」「振込先支店名」「口座名義」「通帳種別」「口座番号」が確認できるものをご用意ください。
Web通帳の場合は、必要な項目が表示されている口座情報のページのスクリーンショットなどでも構いません。
電子申請の際は申請に必要な書類を写真やスキャンしたデータをアップロードしていただくことになります。
特に写真を撮影する場合、書類の全体が写るようにご用意ください。
画像内で必要な情報が不足していたり隠れている場合は審査ができませんので、申請情報を差し戻し、再提出をお願いすることになります。
申請はこちら(↓)から
| 【e-kanagawa電子申請システム】(外部サイトへリンク) |
こちらの案内は、課税状況の確認方法です。
マイナポータルで表示される税情報のスクリーンショットは「②保護者等全員の課税状況等を確認できる書類」として認められません。
実際に申請していただく際は、「特別徴収税額通知書」、「納税通知書兼決定通知書」または「課税証明書」が必要となりますのでご留意ください。
(特別徴収税額通知書、納税通知書兼決定通知書がお手元にある場合はそちらをよくご確認ください。)
| (1) | マイナポータルにログインする![]() |
| (2) | ログインしたページをスクロールし、「おかね」の項目内にある「![]() |
| (3) | 「今年度」の税情報を選択します。![]() |
| (4) | (3)で今年度を選択した後、スクロールして「市町村民税所得割額」と「都道府県民税所得割額」を確認し、合算します。合算額が182,500円未満の場合、奨学給付金の対象となりますので、申請をご検討ください。![]() |
神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)(外部サイトへリンク)(神奈川県ホームページ内)