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更新日:2024年1月16日

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天候等自然災害による非常事態が予想される場合の対応について

1 神奈川県全域または横浜市に

 「大雨特別警報」、「大雪特別警報」、「暴風特別警報」、「暴風雪特別警報」、「暴風警報」、

 「大雪警報」、「暴風雪警報」のいずれか

 または「大雨警報と洪水警報」の両方、が発令されている場合、

 (1)午前6時30分の時点で発令中の場合は、午前中は自宅待機(家庭学習)とする。

 (2)午前10時の時点で発令中の場合は、臨時休校(登校しない)とする。

 (3)午前10時の時点で発令されている警報が大雨警報、洪水警報のどちらか1つのみ

    の場合は、午後1時15分までに登校する。SHR後、5・6時間目の授業を行います。

   (登校する時は安全に留意して、通常の方法での登校が困難な場合等は、ご家庭の判断の上、

    学校までご連絡ください。)

 ※大雨警報、洪水警報のどちらか1つのみの発令では、上記の対応は行いません。 

 

 

2 京浜急行が

 「能見台-金沢文庫」「金沢文庫-金沢八景」の両方の区間で運行を見合わせている場合

 (1)午前6時30分の時点で運行を見合わせている場合は、午前中は自宅待機(家庭学習)

    とする。

 (2)午前10時の時点で運転が再開されていない場合は、臨時休校とする

 (3)午前10時の時点でいずれか区間あるいは両方の区間で運行が再開された場合は、

    午後1時15分までに登校する。 SHR後、5・6時間目の授業を行います。

   ※「能見台-金沢文庫」「金沢文庫-金沢八景」のどちらかが運行している場合は、

     上記の対応は行いません。※ 1(1)及び2(1)で午前授業の日は臨時休校とする