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更新日:2024年3月19日

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令和6年度 県立神奈川総合高等学校 聴講生の募集について

令和6年度県立神奈川総合高等学校 聴講生の募集に関する要項

1 趣旨

 この要項は、地域や社会に開かれた高校づくり、柔軟な学びのシステムの実現の観点から、本校の一部科目について履修を希望する社会人の方を聴講生として受け入れるにあたり、必要な事項を定めるものです。

2 聴講の方法

 本校の教育課程に位置付けられた教科・科目のうちから教育展開上支障のない範囲で社会人の方を聴講生として受け入れ、生徒とともに学んでいただきます。授業で実施する実験や実習、レポート提出等については原則として生徒と同様の扱いとします。

3 申し込み・問い合わせ先

  神奈川県立神奈川総合高等学校   カリキュラムセンター

  〒221-0812 横浜市神奈川区平川町19-2

  TEL (045)491-2000

4 募集に関する要項

 (1)募集期間  令和6年3月26日(火曜日)~令和6年3月27日(水曜日)

 (2)募集する教科・科目   <別紙1>参照(PDF:551KB)

 (3)科目の内容等   <別紙2>参照(PDF:791KB)

5 応募に関する事項

(1)応募資格

 受講生として応募することができる方は、県内に居住または勤務する方で、中学校卒業相当年齢以上で、かつ高等学校(中等学校の後期課程を含む)に在籍していない方とします。

(2)応募方法

<別紙3>(PDF:327KB)の「聴講申込書」用紙に必要事項を記載し、本校に提出してください。同じ科目に複数の講座が設置されているので、ご都合のつかない日時の講座の記号も記入してください。調整させていただきます。ただし、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。

提出にあたり、事前に聴講の趣旨や科目内容について理解していただくため、担当者から説明をしますので、予め電話で連絡のうえ、必ず聴講を希望される方ご自身が持参してください。

  提出場所:本校事務室

  提出時間:前記4に示した募集期間令和6年3月26日(火曜日)~令和6年3月27日(水曜日)の

       午前9時から午後4時

※1 書類提出にあたり、県内に居住または勤務していること及び生年月日を証明する書類を

   ご持参ください。

     県内在住が証明できる書類:(例)自動車運転免許証、健康保険証、住民票等

     県内在勤が証明できる書類:(例)勤務地が記載してある社員証等

※2 来校にあたっては予め電話でご連絡ください。

6 聴講者の決定

(1)方法

 希望者が各科目の募集人員を上回った場合には、抽選で決定します。

(2)抽選の日時  令和6年4月5日(金曜日)

(3)抽選の会場  本校カリキュラムセンター

7 聴講までの手続き及び費用

(1)聴講生決定の連絡

令和6年4月5日(金曜日)以降、申し込み者全員に対して電話等により結果を連絡します。

(2)聴講許可書の交付及び聴講にかかる費用の徴収

 令和6年4月11日(木曜日)(時間は未定)に本校にて聴講許可書を交付するとともに、聴講にかかる費用を徴収いたします。あわせて、聴講にあたっての説明を行いますのでご出席ください。当日は教科書・副教材の販売も行います。出席できない方は、本校カリキュラムセンター(045-491-2000)まで事前にご連絡ください。

(3)聴講にかかる費用について

  すでに納付した聴講にかかる費用は返金いたしません。ご了承ください。

 【聴講にかかる費用】

   ア 聴講料(県の条例により、募集する課程ごとに定められた金額です。)

      1単位あたり4,800円です(令和6年3月5日現在)。2単位だと9,600円、3単位だと

      14,400円、4単位だと19,200円になります。令和6年4月11日(木曜日)に持参してください。

   イ 教科書・副教材にかかる費用(科目による)

     <別紙2>に記載。値段は令和6年3月5日現在のものです。4月11日(木曜日)に購入していただきます。

       ※その他、担当教員からの指示がある場合は従ってください。

8 終了

(1)認定方法

 出席状況や生徒と同様に実施する実験や実習、レポート提出等の取組状況を含めた聴講の成果について、科目の目標から見て満足できると認められる場合には、当該科目の聴講について、修了を認定します。なお、聴講による履修については、単位は認定しません。

(2)聴講修了証書等の発行

 当該高校での聴講を修了したと認められた方に対して、「聴講修了証明書」を交付します。また、「聴講(修了)証明書」の交付を請求される場合は、「県立学校の証明書交付手数料等の徴収に関する条例」(昭和30年神奈川県条例第12号)に基づき、手数料を徴収します。

9 聴許許可の取消

 次の号のいずれかに該当する場合には、聴講の許可を取り消させていただくことがあります。

なお、この場合における聴講料の返金はいたしません。

(1)学則及びその他の例規に違反したとき。

(2)高等学校における教育活動の秩序を乱したとき。

(3)高等学校における教育活動に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4)虚偽または不正な行為により聴講の許可をうけたとき。

(5)聴講料を納付しないとき。

(6)その他校長が必要と認めるとき。

10 その他注意事項

(1)本校においては、敷地内禁煙です。

(2)校内ではネームプレートを着用してください。

(3)お車での来校はできません。

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