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更新日:2024年7月25日

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服装・頭髪規定

服装・頭髪等の規定について

学校生活における生徒の身だしなみは、校内・校外において自分自身を公平・公正に評価してもらうために、そして希望する進路実現を円滑に進めるためにとても重要である。

生徒は、学校生活は公共の場であり、私的な場とは異なることを十分理解し公私を混同することなく、正しい生活習慣を身に付け自己管理能力の向上に努めなければならない。

このことを踏まえ、生徒の安心・安全な、より良い学校生活の維持を目的に「服装・頭髪等の規定」を定めた。

服装・頭髪等の規定は、校内・校外で実施される式典や催事、大学・短大・専門学校などの上級学校や会社等への訪問および面接などに正しく出席・参加できることを基準とする。

 

服装・頭髪等の規定

【服装】

生徒は、本校指定の制服を着用し、正装及び略装で学校生活をおくるものとする。

年間を通じて正装が原則であるが、夏季及び、その前後の期間で本校が指定した夏季略装期間においては略装可とする。

〇正装『ワイシャツにブレザー、ズボン又はスカート、ネクタイ又はリボンを着用する。』

〈詳細〉

ワイシャツ…………白無地,第1ボタンが閉まるものを着用する。サイズにあったものを着用する。

ズボン又はスカートの外に裾などを出して着用することは禁止する。

ネクタイ、リボン…学校指定,第1ボタンの位置で必ず着用する。

ズボン………………裾等が引きずることが無いように着用する。体型に合ったものを着用する。

※裾の折り上げや、腰パンは禁止する。

スカート……………大腿部を充分に覆うことのできる長さで着用する。(本校規定、ひざ上丈)ウエストでの巻き上げや裾の丈詰め(改造)は禁止する。

※本校制服のスカート丈は、防犯・風紀・衛生面等を考慮し、大腿部を十分に覆って着用することができるように「ひざ上丈」となっています。「ひざ上丈」とはひざ全体が見える程度の丈のことで、ひざ上3cm迄が許容。

ブレザー……………体型に合ったものを着用する。環境に応じて教室内で一時的に脱ぐことは可とする。

カーディガン(セーター、ベスト)………無地・Vネックであれば防寒としてブレザーの内側に着用することを可とする。色は紺、黒が望ましい。

※ライン等がある物、Vネック以外の物、襟付、ブレザーの外にはみ出す物の着用は禁止する。(袖口が長く手の甲にかかったり、裾が長く臀部を覆うような物は着用しない。)

コート…………登下校時の防寒として制服のブレザーの上から着用することは可とする。(ブレザーを同時に着用していない状態は禁止する。色は黒・紺・グレーの暗い色等、派手な色でないものが望ましい。)

〇夏季略装『夏季略装期間では、ブレザー及び、ネクタイ又はリボンを着用しなくてもよい。』

〈詳細〉

夏季略装期間は、略装でいてもよい期間であって、必ずしも略装でいなければならない期間ではない。本校から正装等の指示があった場合に、速やかに対応できるよう自宅において正装の準備を欠かしてはならない。

※略装期間は、夏季及びその前後において生徒の体調等を考慮し本校が指定、事前通達を行う。

ワイシャツ…………第1ボタン以外のボタンの開放は禁止。ズボン又はスカートの外に裾などを出して着用することは禁止する。ワイシャツの代わりにポロシャツを着用してもよいが白無地とする。(胸のワンポイント可)

ネクタイ,リボン…着用しなくてもよいが,着用する場合は正装と同様の位置で正しく着用する。

ブレザー……………着用しなくてもよい。

ズボン………………裾等が引きずることが無いように着用する。体型に合ったものを着用する。所謂、腰パンは禁止する。

スカート……………大腿部を充分に覆うことのできる長さで着用する。(本校規定、ひざ上丈)ウエストでの巻き上げや裾の丈詰め(改造)は禁止する。

※本校制服のスカート丈は、防犯・風紀・衛生面等を考慮し、大腿部を十分に覆って着用することができるように「ひざ上丈」となっている。「ひざ上丈」とはひざ全体が見える程度の丈のことで、ひざ上3cm迄が許容範囲である。

カーディガン(セーター、ベスト)…無地・Vネックであれば防寒としてブレザーの内側に着用することを可とする。色は紺・黒が望ましい。

※ライン等がある物、Vネック以外の物、襟付、ブレザーの外にはみ出す物の着用は禁止。(袖口が長く手の甲にかかったり、裾が長く臀部を覆うような物は着用しない。)

【頭髪】

頭髪は常に清潔に保ち、在学期間中は自身の頭髪に染色、脱色、パーマ等の手を加えることはしない。

校内・校外で実施される式典や催事、大学・短大・専門学校などの上級学校や会社等への訪問および面接などに正しく出席・参加できることを頭髪の基準とする。

 

補足

次に上げる事柄は、規定を逸脱している行為として指導の対象となります。

  • ピアス、ネックレス、指輪などの装身具(装飾品)の装着。
  • 制服の改造および、その着用。(丈が規定より短いスカートの着用など)
  • 爪の装飾。(長い爪、つけ爪、ネイルアート、ネイルデコレーション等)
  • つけまつ毛、カラーコンタクトの装着。
  • ルーズソックスの着用。