更新日:2026年9月18日

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生徒心得

1 礼儀

(1)登下校時には、職員や来校者に進んで挨拶をかわすこと。

(2)職員、上級生、同級生、下級生に対する言葉づかいに注意すること。

(3)職員室、事務室等に入退室するときは挨拶をすること。

 

2 勉学

(1)在学中の3か年は学習に積極的に取り組むこと。

(2)普通教室・実習実験教室内では整理、整頓に努めること。

(3)授業中に退出する場合は、教科担当者の許可を得ること。

 

3 出欠

(1)欠席、遅刻、早退、欠課をした場合は、担任に届け出る。連絡は保護者等を通じて行うこと。

(2)欠席が長期にわたる場合は、その状況を随時担任に連絡すること。

(3)遅刻した場合は、必要な手続きをした後、静かに教室に入り教科担当者の指示に従うこと。

(4)早退をする場合には、必要な手続きをした後、担任の許可を得ること。

(5) 忌引は願い出により、継続して次の期間まで認められる。ただし忌引は、出席すべき日数から除くものとする。

ア 父母 7日(土日を含む)

イ 祖父母、兄弟姉妹 3日

ウ おじ・おば、その他の親族 1日

(6) 登校途中、公共交通機関の乱れにより、遅刻・欠席する場合は、その交通機関の遅延証明書等を受け取り、担任に届け出ること。

(7) 感染症その他の特別な場合の欠席については、そのつど検討するものとする。

 

4 登下校について

(1) 登下校に際しては交通ルールを守り、安全第一を心がけること。

(2) 登校は以下の時間までにすること。

[全日制] 8時40分

(3) 下校はおおむね以下の時間までにすること。

[全日制] 17時00分

ただし、上記の時間を超える場合は部活動顧問、教科担当者、担任、係などの先生の許可を得ること。

(4) 登校後の外出は、放課後まで原則として認めない。

(5) 自転車通学者

自転車通学を希望するものは、指定の自転車通学許可願により申請して許可を受ける。下記の注意事項を確認の上、指定のステッカーを自転車の後尾に付けて通学する。

ア 2人乗りや並列走行は禁止する。

イ サブステップの装着は禁止する。

ウ 各学年の指定された自転車置き場に置き、鍵を必ずかける。

エ 装置を改造した自転車をさけ、通常の装置のある自転車を使い整備に心がける。

(6) 通学方法の制限

ア 自動車・自動二輪・原動機付自転車・(電動)キックボードでの通学は、安全確保の点から禁止する。

また、制服での乗車も禁止する。

イ 保護者以外の者による自家用車・自動二輪車での送迎は禁止する。

 

5 服装・頭髪について

(1) 登下校時、および校内では本校指定の制服を着用する。

(2) 服・冬服の着用時期冬服着用時期は 4 月 1 日~4 月 30 日、11 月 1 日~3 月 31 日までとし、夏服着用時期は、5 月 1 日~10 月 31 日までとする。ただし寒暖によりどちらの制服でもよい期間(移行期間)を設定する。

(3) 冬服着用時は、ネクタイ・リボンを着用する。

(4) セーター・カーディガンの着用について夏服着用時期及び移行期間については、セーター・カーディガンのみでの着用は可とする。
冬服着用時期については、上着を着用した場合のみ可とする。色は紺・黒・グレー・ベージュ・白とする。
また、ブレザーの下にパーカー・トレーナーを着用してはいけない。

(5) 何らかの事情で上記の服装ができない場合は、異装許可願を提出し許可を受ける。

(6) 頭髪については、染髪・脱色・パーマ・ヘアーエクステンション・コーンロー・そり込み・ライン・その他奇抜な髪形を禁止する。

(7) 化粧は禁止とし、ピアス・イアリング等の装飾品はつけない。

(8) 冬の指定服の上に着用する防寒着は、派手なものは認めない。また、スカート下にジャージ等の着用はしない。ただしストッキング等の着用は認める。

(9) 夏服着用時期にポロシャツを着用してもよい。色は、白色または紺色のものに限る。(ワンポイント可)

 

6 はきものについて

(1) 通学は黒・茶の革靴またはスポーツシューズとする。ただし足を負傷したとき、担任へ届け出ればサンダルが許可される。

(2) 上ばきは学年色とする。また、体育館ばき、実習靴の区別をきちんとすること。

 

7 所持品について

(1) すべての所持品には必ず学年、クラス、氏名等を記入しておくこと。

(2) 貴重品の管理は、自己の責任において行い、ロッカーと下駄箱にそれぞれ鍵を掛けること。

(3) 遺失物を見つけた場合は、担任または係の教員に届け出ること。

(4) 遺失物や他人の所持品を無断で持ち去ったり、借りたりしないこと。

(5) 所持金品の盗難にあった場合や紛失した場合は、ただちに担任や担当教員に届け出ること。

(6) 学校生活に不必要なものは、持ってこないこと。

 

8 校内生活について

(1) 校舎、用具、実験実習道具、学校備品などは丁寧に扱うこと。使用後は整備、整頓を心がけること。

(2) 校舎、用具、実験実習道具、学校備品などを誤って破損してしまった場合、すぐに担任、担当職員に申し出てその指示に従うこと。

(3) 試験中の不正行為を防止するため、試験中の物品の貸借や紛らわしい行為は禁止する。試験の受け方については、別に示す心得に従うこと。

 

9 文書の掲示・配付、金銭の徴収、集会等について

掲示・印刷物の配付・金銭の徴収・集会等を行う場合は、事前に学級担任または関係の職員に願い出て許可を得ること。

 

10 校外生活について

(1) 校外においても良識ある行動をとり、公衆道徳を守ること。

(2) アルバイトをするときは学業に支障のないようにし、安全・風紀などの点から職種を検討し、保護者等の了解を得ること。

(3) 宿泊を伴う合宿などを行う場合、教職員が引率するもの以外は認めない。

(4) 交通安全については家庭でよく話し合い、車社会の一員としての責任を自覚し、安全意識を深めるように努力すること。

 

11 部活動について

部活動は特別教育活動の一環として、高校生にとって大変意義あるものである。積極的に参加し活動することが望ましい。なお、複数の部活動に登録する場合は、顧問の先生に相談すること。

 

12 特に慎むべき行為

学校の内外を問わず、喫煙・飲酒・薬物(大麻)乱用・無断借用・万引き・窃盗・暴力行為・いじめ・バイクによる登下校・SNS上の迷惑行為など、高校生にふさわしくない行為を行った場合は、指導の対象となる。

 

附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する