更新日:2023年9月28日

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保健室より

学校感染症の出席停止の手続きについて

生徒のみなさんが法規に定められた学校感染症にかかったときには、「出席停止」という措置がとられ、授業は欠席扱いにはなりません。ただし、その際には学校感染症にかかり、その後直ったという治癒証明書の提出が必要になります。証明書が提出されないと、出席停止の手続きができず、欠席になってしまいますので気をつけてください。

「治癒証明書」については、医療機関において病名」「療養した期間」「登校を許可してもらった日時」「医療機関名を記載してもらい、学級担任を通して保健室へ提出してください。医療機関によっては「治癒証明書」の書式がないこともありますので、学校で用意してある「罹患報告書」に医療機関または保護者に記入してもらって提出しても、「治癒証明書」と同様の扱いになります。この報告書は学級担任にもらうか、下記のリンク先からプリントアウトをして医療機関もしくは保護者に記入してもらって提出してください。

記載してもらう内容

記載内容

おもな学校感染症と出席停止期間の基準

感染症予防法の指定感染症や新たな感染症は、専門機関の指導のもとに対応していきます。

主な感染症

出席停止の期間

第1種
(感染症予防法の一類および二類感染症)

治るまで

第2種

インフルエンザ

罹ってから5日間経ち、さらに熱がさがったあと、2日間過ぎるまで

百日咳

罹ってから5日間の抗菌剤による治療が終わり、特有の咳がなくなるまで

麻しん

熱がさがったあと、3日間過ぎるまで

流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)

耳下腺や顎下腺、舌下腺の腫れが現れてから5日間経ち、全身状態が良くなるまで

風しん

発疹がなくなるまで

水痘
(みずぼうそう)

すべての発疹がカサブタ状態になるまで

咽頭結膜熱
(けつまくねつ)

主要症状がなくなったあと、2日間過ぎるまで

第2種の結核と髄膜炎菌性髄膜炎
および第3種の感染症

学校医その他の医師が、症状により感染のおそれがないと認めるまで

医療機関が指定する治癒証明書がない場合

学校で「罹患報告書」も用意していますので、こちらからプリントアウトして医療機関にて記入してもらってください。

ほかの学校感染症をもっと詳しく知りたい方へ

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるもの)
および鳥インフルエンザ(インフルエンサ゛AウィルスH5N1型)

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、
パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

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