更新日:2024年7月16日

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いじめ防止

神奈川県立横浜ひなたやま支援学校いじめ防止基本方針

1.いじめの防止等に関する基本的な考え方

本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。

また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。

いじめの禁止

教育活動全般を通じて、「いじめは絶対に行ってはならない。」ということを生徒に周知・徹底します。

学校及び職員の責務

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

 

2.いじめの防止等に関する内容

2-1)いじめの未然防止のための取組

  • 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
  • いじめ防止に資する生徒会活動を支援し、生徒とともに考え行動します。
  • 文化祭や社会体験学習等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、地域で生徒を見守る体制づくりに努めます。
  • いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共有理解を図り、組織的に対応します。
  • 生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、生徒とかかわる時間が多くなるように努めます。
  • 学校は生徒に対し、いじめの傍観者とならず、いち早く教職員へ報告するなど、いじめを止めさせるための行動を取ることの重要性を理解させるよう努めます。
  • 特に配慮が必要な生徒注1に係るいじめについては、当該生徒の特性を踏まえ、日常的に適切な支援を行なうとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行います。

注1発達障害を含む、障がいのある生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、外国につながりのある生徒、性同一性障害に係る生徒や「性的マイノリティ」とされる生徒、東日本大震災や原子力発電所事故等により避難している生徒を含みます。

2-2)いじめの早期発見のための取組

  • けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性注2に着目し、いじめに該当するか否かを判断します。

注2いじめられていても、いじめを受けた生徒がいじめを訴えない場合やいじめを否定する場合があるため、注意深く状況を把握する必要があります。

  • いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を学期に1回以上実施します。
  • 生徒及び保護者がいじめに係る相談が行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備を行います。特に、1年生に関しては、相談を身近に体験し、相談窓口を活用しやすくするために、教育相談週間を設定し全員に教育相談を実施します。
  • いじめの疑いや相談・通報のあった事案は、「いじめ対策等検討会議」を通して情報共有に努めます。
  • いじめの防止等のための対策に関する実践的な研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図ります。

2-3)いじめに対する取組

  • いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合はすぐにいじめをやめさせます。
  • いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
  • いじめの事実が確認された、あるいはいじめの疑いがある場合、または、いじめが解消に至っていない場合には、いじめを受けた生徒をいじめが解消するまで守り通し、安心・安全な学校生活を送ることができるよう、いじめを受けた生徒や保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
  • いじめに係る情報については、適切に記録します。
  • いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講じます。
  • いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
  • はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
  • いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県教育委員会及び所轄警察署等連携して対処します。
  • いじめを行った生徒に対しては、いじめは決して許されない行為であることを、適切かつ毅然と指導します。なお、いじめられた生徒の立場に立っていじめに当たると判断した場合にも、「いじめ」という言葉を使わず指導することもあります。
  • いじめが解消している状態と判断した場合でも、いじめを受けた生徒及びいじめを行った生徒の状況を日常的な関わりの中できめ細かく把握するとともに、生徒との対話を深めることなどを通じて、いじめの再発を防ぎます。なお、いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があり、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとします。
  1. いじめに係る行為が止んでいること(期間は少なくとも3か月を目安とする)。
  2. いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

2-4)インターネット上のいじめへの対応

発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、サイバー犯罪教室や携帯電話教室等必要な啓発活動を行います。また、生徒が自らインターネットを通じて行われるいじめを防止する意識を持って、主体的に考え、行動する取組を進めます。

2-5)学校評価

学校いじめ防止基本方針に基づく取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、教職員の孤立やいじめの抱え込み防止、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等)の実施状況を学校の評価に位置付けるよう努めます。

3.「いじめ対策等検討会議」の設置

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ対策等検討会議」を設置し、学期に1回程度開催します。いじめについて組織的に対応することにより、特定の教職員で問題を抱え込まず、複数の者による状況の判断をします。また、この組織が、いじめを受けた生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると生徒から認識されるようにします。

いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。

3-1)「いじめ対策等検討会議」の構成

管理職、教育推進グループリーダー、学年生徒指導担当者、学部リーダー、学年チーフ、教育相談コーディネーター、養護教諭、専門職(心理職)

検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

専門職(心理職)は、自らその一員であることを生徒及びその保護者等に積極的に伝える取組を行うものとします。

3-2)活動内容

いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正

いじめに関する相談・通報への対応

いじめの判断と情報収集

いじめ事案への対応検討・決定

いじめ事案の記録・報告

いじめに関する実践的な教職員研修等の実施

いじめに関する生徒、保護者及び地域に対する情報提供・意識啓発

4.重大事態への対処

いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、県教育委員会を通じて知事に報告し、県教育委員会と協議の上、「いじめ特別調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。

4-1)「いじめ特別調査委員会」の構成

管理職、教育推進グループリーダー、学年生徒指導担当、学部リーダー、学年チーフ、教育相談コーディネーター、養護教諭、専門職(心理職)

事案内容により構成員については県教育委員会と検討し、校長が任命します。

構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。

4-2)活動内容

発生した重大事態のいじめ事案に関する調査

調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時かつ適切な方法での提供・説明

神奈川県教育委員会への調査結果報告

調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出

 

いじめの重大事態については、国の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適正に対応します。

調査結果については、いじめを受けた生徒およびその保護者の意向等を踏まえて、特段の支障がなければ公表を行います。

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