更新日:2023年10月16日
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神奈川県立学校に係る部活動の方針(神奈川県教育委員会 平成 31 年3月 29 日改定)に則り、本
校の組織全体として、指導目標及び運営方針をここに策定する。なお、本方針において「部」「部活
動」は本校で位置付ける「同好会」「同好会活動」を含めるものとする。
本校の学校教育の一環として、次の各項を指導目標とする。
(1)知・徳・体のバランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにすることに
より、「生きる力」を育む。
(2)異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図るととも
に、学習意欲の向上や主体性、自己肯定感、 責任感、連帯感の涵養に資する。
(3)生徒の主体的な活動を支援し、生涯にわたってスポーツや芸術文化等に親しむ基礎を培う。
1 方針の策定等
(1)各部の顧問は、適切な活動を推進するため、目標は運営の方針等を踏まえた年間計画を作成
し、校長に提出する。
(2)各部の顧問は、活動方針や活動時間、場所、年間の経費等について、保護者・生徒に明示し
理解を得る。
(3)校長は、活動方針や活動計画(活動日、休養日、参加予定の大会日程等)を本校のホームペ
ージ等に公表する。
2 指導・運営に係る体制の構築
(1)各部の運営、指導は校長の適切な管理・指導のもとで行う。
(2)校長は、年間指導計画、活動実績の確認等により、各部活動の活動状況を把握し、生徒が安
全に部活動を行い、また、教員の負担が過度にならないように、必要に応じて指導・是正を
行う。
(3)部活動顧問は、部の運営や活動に係る部員の生活指導、技術指導など、多岐にわたる役割が
あることを踏まえ、各部には複数名の顧問を配置し、部活動顧問間や部活動インストラクター
等と役割を分担する。
3 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進
(1)科学的かつ合理的な理論に基づいて指導する。
(2)生徒の発達段階、技術レベルに合わせた指導により、卒業後も活動を継続できるよう、心身
ともに安全・安心な活動となるよう留意する。
(3)けがや事故の未然防止に努めるとともに、体罰・ハラスメントを根絶する。
4 適切な活動日及び休養日の設定
各部においては、成長期にある生徒の過度の練習を行うことに起因する障害やバーンアウトを
予防するとともに、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、
各部活動の実情に合わせ、次のとおり柔軟に活動日・活動時間及び休養日を設定する。
(1)活動日・活動時間
次の事項を原則とするが、各部の状況に応じて、長時間とならないように効率的に計画する。 なお、活動時間は準備、片付けの時間を含む。
①課業期間中の平日
ア 2時間程度の活動を原則とする。
イ 活動可能時間は、午後6時 30 分までとし、午後 7 時までに完全下校する。
ウ 始業前練習は午前 7 時 30 分から 8 時 30 分までとする。
エ 昼休みの活動は原則として禁止する。
②週休日、祝日及び長期休業中の平日
ア 3時間程度の活動を原則とする。
イ 活動可能時間は午前8時 00 分から午後6時 00 分までとし、午後6時 30 分までに完全下校
する。
③試験期間中
原則として定期試験の場合は、試験1週間前より試験終了時までの活動は認めない。ただ
し、配慮すべき事情がある場合には、顧問の判断と指導・監督のもとに活動を認める。
④合宿
ア 校内合宿、校外合宿とも、校長の承認を必要とする。
イ 指導・引率は複数の顧問により行う。
(2)休養日の設定
各部においては、次のとおり、適切な休養日を確保する。
① 課業期間中 ア 週あたり平日1日以上、週休日1日以上の休養日を設ける。
平日については、水曜日を「ノー部活デー」として休養日とすることが推奨される。
イ 各部活動の状況により、練習場所や公式戦・コンクールの時期等の条件が異なるため、統一
的、定期的な休養日をとることは難しいことから、別の日に振り替えることや半日を単位
とすることも可能とする。
(具体的な運用) 年間 52 週と考え、平日及び週休日各 52 日以上に相当する休養日を設定する。その際、ひと月のうち、平日及び週休日にそれぞれ少なくとも1日(週休日は半日×2日も可とする。) 以上の休養日を設けるようにする。 〔52 日の考え方〕 1. 平日は部活動が行われない日を1日とする。 2. 週休日(祭日等を含む。)は、全日の休養日を1日とし、半日の休養日を 0.5 日とする。 |
②長期休業中
ア 課業期間中の週休日に準ずる。
イ 部活動以外にも多様な活動や学習を行うことができるよう、一定程度の休養期間を設け
る。
5 生徒のニーズを踏まえた活動環境の整備
(1)生徒のニーズをふまえた活動環境の整備
本校において、多様な生徒の多様なニーズに応じた活動の場が設定できるよう、活動の整備・改善
を進める。
(2)地域との連携等
①環境整備
校長は、生徒のスポーツや芸術文化等の活動に親しむ機会の充実の観点から、地域の関係団体
との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による、学校と地域が共に子どもを育てる
という視点に立った、本校と地域が協働・融合した形での地域における持続可能なスポーツや芸
術文化等の活動のための環境整備に努める。
②保護者の理解と協力の推進
校長は、本校と地域・保護者が共に子どもの健全な成長のための教育、スポーツや芸術
文化等の活動に親しむ機会の充実を支援するパートナーという考え方のもとで、こうした
取組を推進することについて、保護者の理解と協力が得られるよう努める。
6 参加する大会等の見直しについて
校長は、本校の部活動が参加する大会等を把握し、生徒の教育上の意義や、生徒や顧問の過度
の負担とならないことを考慮して、参加する大会や地域の行事、催し等を精査する。
7 部活動に係るその他の事項
本校における部・同好会の定義及び新設、継続、停止、改廃、統合、予算等、部活動に係る
その他の事項については、生徒会規約の部活動細則及び生徒会会計細則に定める。
8 取組の検証
本方針に示す本校の部活動に係る取組については、年度ごとに取組状況を把握し、検証すると
ともに、その結果を踏まえて、必要な改善を図っていくものとする。
9 見直し
この方針は、必要に応じて見直しを行う。
附 則
この方針は令和2年7月1日から施行する。