秦野総合高等学校 全日制 > 在校生・保護者の方へ > 事務室より > 高等学校等就学支援金について
更新日:2022年6月8日
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認定になると、生徒は授業料を納める必要がなくなります。
(学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充当します。実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。)
2・3年生について、令和4年7月~令和5年6月分の書類を受け付けました。書類のご提出、ありがとうございました。
1年生につきましては、令和4年4月~6月分の結果がわかり次第、改めてご案内します。
なお、下記に該当する方は事務室までご連絡ください。
1.
令和4年7月から、早生まれの生徒等について判定基準が変わります。早生まれの生徒等は扶養控除の適用が同学年の生徒等に比べて1年遅くなっており、就学支援金の判定に差が生じているためです。
【計算式】
⇒就学支援金が支給されます。
2.
令和2年7月から算定方式等が変わりました。(年収訳910万円未満の世帯の方が支給対象となることに変更はありません。)
【計算式】
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算する。
⇒就学支援金が支給されます。
年収約910万円以上の世帯のため、就学支援金の支給対象ににならず、授業料を負担いただく方で、家計急変(収入の激減)の事由があった場合には、一定の要件を満たせば授業料免除制度の対象になります。
詳細は、事務室までご相談ください。
神奈川県立秦野総合高等学校 事務室
(0463)82-1400(音声ガイダンス5番)(祝日を除く平日8時30分~17時00分)