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更新日:2019年12月4日

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身上事項変更に係る手続き

次の事項に変更があった場合は、速やかに学校まで届出をしてください。

なお、変更内容によっては、学校に登録している銀行口座や就学支援金に係る変更手続きが発生する可能性があります。詳細は、下記2「次のケースに該当する場合」もご確認ください。

 

1 氏名、住所、通学区間に変更があった場合

異動事項

提出期限

提出書類

備考

生徒

・氏名
・住所
・通学区間
事実発生後ただちに ・生徒等身上事項異動届
・生徒証
・住民票記載事項証明書(※)
 通学区間のみ変更する場合は、「住民票記載事項証明書」の提出は不要です。
 ※ 「住民票記載事項証明書」は、住民登録地の市区町村役所で証明したものを提出してください。(手数料が300円程度かかります。)

保護者

・氏名
・住所
事実発生後ただちに ・生徒等身上事項異動届
・住民票記載事項証明書(※)

 「住民票記載事項証明書」は、住民登録地の市区町村役所で証明したものを提出してください。(手数料が300円程度かかります。)

 

2 次のケースに該当する場合

次のいずれかに該当する場合、上記1の他に手続きが発生します。

詳しくは、事務室までお問合せください。

 

ケース

提出期限

提出書類

備考

生徒・
保護者

氏名変更により、学校に登録している銀行口座の名義が変更になった 事実発生後ただちに 県立高校学費自動支払依頼書 ゆうちょ銀行以外の口座を登録する場合は、銀行で手続きしたものを学校に提出してください。

保護者

離婚・再婚等により、保護者に変更があった

(高等学校等就学支援金の認定を受けている場合、または保護者変更により新たに申請を希望する場合)
事実発生後ただちに 高等学校等就学支援金申請書/届出書
(保護者が増える場合)
 ・新たに保護者になった方のマイナンバーがわかる書類等
(再婚の場合)
・生徒と養子縁組をしない場合は、手続きは不要です。

 

手続き方法について

【上記1(氏名、住所、通学区間の変更)の場合】

  • 届出等の様式を、事務室まで取りに来てください。
  • 変更箇所を記入し、担任の先生に提出してください。

※住民票記載事項証明書の提出が必要な場合は、記入した様式を市役所等に持参し、証明してもらったものを添付してください。

  • 生徒証も一緒に提出した場合、手続きが完了したら返却します。事務室まで取りに来てください。

【上記2(記載のあるケースに該当する)場合】

※上記1の手続きの他に、次の手続きをお願いいたします※
  • 届出等の様式を、事務室まで取りに来てください。
  • 記入や手続きを済ませたものを、事務室まで提出してください。

注意事項について

  • 学校に登録している銀行口座の名義人(氏名)が変わった場合、引き落としができなくなります。改めて手続きが必要となりますので、ご注意ください。
  • 保護者等に変更があり、就学支援金の認定を受けている場合、変更手続きを怠ると誤った内容で審査されてしまいます。変更があった場合には、速やかに事務室までお知らせください。