更新日:2023年4月1日
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作者 鶴田 亜里紗
金沢区の豊かな自然を空、緑、海をイメージさせる色彩で表現し、子どもたちが自然に囲まれてのびのびと過ごせることを願ってデザイン化したものである。
作詞 狩野 真理
作曲 山崎 永子
1 よこはまの 青い海にいだかれて
私たちは 学びあう
じぶんのみち さがしていこう
たのしい まなびや 金沢シーサイド学園
2 かなざわの 緑の風をかんじつつ
私たちは 生きている
じぶんらしく あるいていこう
未来をひらくよ 金沢シーサイド学園
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 学年、学期、休業日等(第7条~第11条)
第3章 教育課程及び教科書等(第12条・第13条)
第4章 修了及び卒業の認定等(第14条~第16条)
第5章 入学、転学、留学、退学、欠席等(第17条~第31条)
第6章 賞罰(第32条・第33条)
第7章 職員組織(第34条)
第8章 授業料等(第35条)
附則
(名称)
第1条 この学校は、神奈川県立金沢支援学校と称する。
(目的)
第2条 この学校は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第22条の3に定める程度に障害を有する者(主として「肢体不自由者」又は「知的障害者」)に対して小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
2 この学校は、前項の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行う。
(位置)
第3条 この学校の位置は、神奈川県横浜市金沢区富岡東二丁目6番1号とする。
(部の設置)
第4条 この学校に、小学部、中学部及び高等部を置く。
(定員)
第5条 この学校の高等部の生徒の定員は、神奈川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の定めるところによる。
(修業年限)
第6条 この学校の修業年限は、小学部にあっては6年、中学部にあっては3年、高等部にあっては3年とする。
(学年)
第7条 この学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条 この学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4号から7号までに該当するものを除く。次号において同じ。)
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 4月1日(前2号及び第4号から第7号までに該当するものを除く)
(4) 学年始休業 4月1日から同月4日まで
(5) 夏季休業 7月15日から9月10日までの間において連続する42日以内の日
(6) 冬季休業 12月20日から翌年1月10日までの間において連続する14日以内の日
(7) 学年末休業 3月26日から同月31日まで
(8) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する体験的学習活動等休業日として校長が定める日(前7号に該当するものを除く。)
2 前項第5号、第6号及び第8号に掲げる休業日の日数には、第4条第1項に定める学年で通算して56日とする。
3 校長は、特別な事情があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、第1項第3号に規定する開校記念日を休業日とせず、同項第5及び第6号に定める日数によらず、又は前項に定める日数を減少することができる。
(振替授業)
第10条 校長は、体育祭、学園祭等恒例の学校行事を行う場合その他教育の実施上特別の事情がある場合は、授業日と休業日を又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。
(臨時休業)
第11条 校長は、非常変災その他急迫の事情がある場合又は教育の実施上特に必要と認める場合は、臨時に授業を行わないことがある。
(教育課程)
第12条 小学部、中学部及び高等部の教育課程は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領の基準により、校長が編成する。
(教科書等)
第13条 この学校で使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、神奈川県教育委員会が採択したもののうちから校長が選定する。
2 学校において教科書以外の教材を使用する場合は、校長が選定する。
(修了等の認定)
第14条 校長は、各学年の所定の教育課程の修了を認定し、又は卒業を認定するに当たっては、児童又は生徒の平素の成績を評価してこれを行う。
(卒業証書の授与)
第15条 校長は、小学部、中学部又は高等部の所定の教育課程を修了したと認めた児童又は生徒には、卒業証書を授与する。
(原級留め置き)
第16条 校長は、高等部の生徒のうち当該学年における所定の教育課程を修了することができなかった者で教育上必要がある場合は、その者を原級に留め置くことがある。
(入学資格)
第17条 この学校に入学することのできる者は、施行令第22条の3に定める程度に障害を有する者(主として「肢体不自由者」又は「知的障害者」)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学部 年齢満6歳に達した者
(2) 中学部 小学校、特別支援学校の小学部若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、義務教育学校の前期課程を修了した者又はこれと同等以上の学力を有する者
(3) 高等部 中学校、義務教育学校、特別支援学校の中学部若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれと同等以上の学力を有する者
(入学の志願)
第18条 この学校の高等部に入学を志願する者は、入学願書に所定の書類を添えて校長に提出しなければならない。
(募集及び選抜)
第19条 高等部に入学しようとする者の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育長が定める。
(入学の許可及び手続き)
第20条 高等部の入学の許可は、校長がこれを行う。
2 高等部に入学を許可された者は、指定された日までに、学校所定の書類を提出しなければならない。
(教員の派遣による教育)
第21条 この学校の小学部、中学部又は高等部に就学する児童又は生徒のうち、必要と認める者には教員を派遣して教育をするものとする。
(編入学)
第22条 保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、その者の年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入するものとする。
2 高等部に編入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
3 編入学を希望する者は、編入学願に所定の書類を添えて校長に提出しなければならない。
(転入学)
第23条 校長は、高等部に転入学を希望する生徒がある時は、教育上支障がないと認める場合に限り、転入学を許可することがある。
2 転入学を希望する生徒は、転入学願に所定の書類を添えて校長に提出しなければならない。
(転学)
第24条 この学校の高等部の生徒が高等学校又は他の特別支援学校の高等部に転学を希望するときは、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(留学)
第25条 校長は、高等部の生徒が外国の高等学校への留学を希望するときは、教育上有益と認める場合に、留学を許可することがある。
2 留学を希望する生徒は、留学願を校長に提出しなければならない。
3 留学についてのその他の取り扱いは、校長が別に定める。
(休学及び退学)
第26条 この学校の高等部の生徒が、傷病その他やむを得ない理由により休学し、又は退学しようとするときは、保護者は、休学願又は退学願に医師の診断書等、その理由を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 休学の期間は、学年の終わりまでとし、継続の必要があるときは、改めて許可を受けなければならない。
3 校長は、生徒のうちに休養又は療養の必要があると認める者があるときは、休学を命ずることがある。
(復学)
第27条 休学中の生徒が、休学の理由が消滅したことにより又は休学期間が満了したことにより復学しようとするときは、保護者は、復学願に医師の診断書等、その事実を証明する書類を添えて校長に提出しなければならない。
(欠席)
第28条 児童又は生徒が、傷病その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、保護者は、その旨を校長に届けなければならない。
(出席停止)
第29条 校長は、児童又は生徒が感染症にかかり、又はそのおそれがあるときは、その者に対し出席を停止させることがある。
(忌引)
第30条 校長は、児童又は生徒の親族の死亡により忌引の願い出があったときは、これを許可することがある。
(氏名又は住所の変更)
第31条 保護者は、児童又は生徒の氏名又は住所に異動があったときは、速やかに身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
2 保護者の変更又はその氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
(表彰)
第32条 校長は、他の児童又は生徒の模範となる行為のあった者を表彰することがある。
(懲戒)
第33条 校長は、教育上必要な配慮のもとに高等部の生徒に訓告、停学及び退学の懲戒処分を行うことがある。
(職員組織)
第34条 この学校の職員組織は、校長が別に定めるところによる。
(授業料等)
第35条 この学校においては、高等部の入学検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この学校の位置は、第3条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間は、横浜市金沢区並木二丁目8番1号とする。
この学則は、平成19年12月26日から施行する
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
この学則は、平成30年4月13日から施行する。
この学則は、令和5年4月1日から施行する。