更新日:2025年1月10日
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昭和41年制定
昭和44年、50年、52年、平成16年、18年、令和元年、2年一部改正
高校生活に必要な基本的事項と直接必要な諸注意、手続きをここに記し、日々の生活の指針とする。
常にこの学校の生徒であることを自覚し、学則に従い、勤勉かつ積極的に修学し、生徒としての本分を守る。
民主主義の真意に則り、権利と義務、自由と責任をわきまえ、規律、礼儀を正しくし、常に品位ある服装に心がけ,高校生としての良識ある生活をする。
自分の学校に誇りをもって、すすんで困難に打ち勝ち、輝かしい伝統を築くように努力する。
学習は生徒の使命であることを自覚し、能率的に密度の高い学習を心掛け、常に最善の努力をつくす。
ホームルーム委員、日直者等は職員との連絡を密にし、日常学習生活が円滑に行われるように留意する。
家庭における予習、復習は目標を定め,堅実な学習計画をたてて実行する。
常に健康に留意し、積極的に体力向上に心掛ける。
常に環境整備に留意し、清潔を心掛ける。
校内外を問わず、事故の防止には細心の注意をはらう。
欠席、遅刻、早退、欠課等の前もって明らかな場合には、保護者が事前にホームルーム担任に届け出る。事前に連絡できない場合には、当日中になるべく早く電話等によってホームルーム担任に連絡する。(保護者が始業前にホームルーム担任に伝えることを原則とする。)
欠席、遅刻、早退、欠課等をした場合は、保護者が生徒手帳に事由を明記捺印したものをホームルーム担任に提出する。
ホームルーム後に遅刻した場合は、昇降口にある所定の用紙に事由を明記してホームルーム担任又は該当授業担当に届け出る。
欠課する場合には、担当職員の許可を受けなければならない。
保健室で休む場合は、本人又は級友が職員に申し出る。(「保健室の使用について」参照)
生徒の忌引は次の期間認められる。その場合はただちにホームルーム担任に届け出る。父母7日、祖父母・兄弟姉妹3日、曾祖父母伯叔父伯叔母1日、同居の親族1日
登校時刻を8時30分までとする。7時30分以前に登校しない。
交通機関の混雑を予想し、余裕のある時間をみて家を出るように心掛ける。
登下校に際しては、交通規則を守り、事故のないように注意する。自転車・オートバイ等の使用は禁止する。なお、以下の点に留意すること。
ア:自宅最寄駅の駐輪場が確保されていることを条件とした最寄駅までの自転車通学を、届出を前提とし可とする。
イ:校外行事時や休業日等における部活動対外試合等も、本登下校規則に準ずる。
ウ:登下校時以外でも、制服着用のまま自転車・オートバイ等に乗ることは慎む。
エ:事情により保護者等の自動車送迎が必要となった場合は、担当職員の許可を受ける。
下校時刻はつぎのとおりとする。
4月~10月:17時活動終了、17時30分下校完了
11月~3月:16時30分活動終了、17時下校完了
居残る場合は以下に準ずる。その他特別の行事にあったときは、その時に応じて指示する。部活動等で下校時刻以後居残る場合は、原則として前日までに担当職員に届け出て許可を受ける。なお残留については職員の付き添いを必要とし、19時に下校完了とする。
休業日の登校は担当職員の許可を受ける。なお個人で登校した場合は、事務室窓口にある「登校簿」に記入すること。
台風・大雪等の荒天時、生徒は次のとおり対応すること。
テレビ・ラジオ・インターネットなどの気象情報から、「横浜市」または「自分の居住地域」に
1.大雨、暴風、大雪、暴風雪のいずれかの「特別警報」
2.「暴風警報」と「大雨警報」の両方
3.「大雪警報」または「暴風雪警報」の警報が出ているかを確認する。
ア:午前6時の時点で、「横浜市」または「自分の居住地域」に1.~3.のいずれかが出ている場合は、生徒は自宅待機とする。
イ:午前8時の時点で、「横浜市」または「自分の居住地域」に1.~3.のいずれかが出ている場合は、生徒は自宅待機とする。
ウ:午前10時の時点で、「横浜市」または「自分の居住地域」に1.~3.のいずれかが出ている場合は、終日自宅学習とする。
エ:ア~ウの時点で、該当の地域に1.~3.の警報が出ていない場合は、生徒は安全に十分気を付けて登校する。なお、高潮または波浪の特別警報が出されて、通学に影響がある場合には、ア~ウと同様に対応する。
午前6時の時点で警報が出ていない場合の登校の目安は通常どおり、午前8時の時点で出ていない場合の登校の目安は10時30分、午前10時の時点で出ていない場合の登校の目安は12時30分とするが、時刻はあくまでも目安であり、安全面を最優先にし、通学に利用する交通機関が動いていない場合や危険が予想される場合は、自宅で学習する。台風・大雪以外の荒天時についても、安全に十分注意して同様に対応する。
登下校は制服(別記)を着用する。
上履、下履、体育館履の区分を明確にし、上履及び体育館履については所定のものを使用する。
負傷その他の事由により所定の服装ができない場合は、ホームルーム担任に届け出る。
公共物は大切に取り扱い、私物には記名し、常に整理整頓に留意する。
日常の学校生活に必要のない金銭物品は持参しない。
登校後の個人的な外出は認めない。やむを得ない理由で外出する場合は担当職員の許可を受ける。
文書等の掲示及び配布については担当職員の許可を受ける。
金銭物品の徴収は担当職員に相談し許可を受ける。
集会を催すときは、事前に届け出て担当職員の許可を受ける。
私的な用件以外で外部団体又は外部の人と交渉する場合は事前に届け出て担当職員の許可を受ける。
旅行、キャンプ等で外泊する場合、保護者は所定の用紙を用い事前に届け出る。
使用できる時間は原則として8時30分から17時までとする。
休業日に使用する場合には、事前に使用場所、目的、日時等を届け出て担当職員の許可を受ける。
使用にあたっては、別に定める使用規則に従う。
学校の管理下における生徒の負傷、疾病、廃疾、死亡に対して医療費、見舞金が支給される。
通学証明書(発行日から1ヶ月間有効)の発行は通学証明書交付願に記入の上、事務室の窓口に提出する。
在学、成績、卒業証明書等は証明書を必要とする3日前までに申し込み用紙に記入のうえ、ホームルーム担任の印をうけ事務室の窓口に提出する。
学生生徒旅客運賃割引証(学割)(発行日から3ヶ月間有効)は申し込み用紙に記入のうえ、保護者及びホームルーム担任の印をうけ、上記に準じて申し込む。(旅行届添付)