小田原城北工業高等学校 全日制 > 在校生・保護者の方へ > 学校感染症と出席停止について

更新日:2020年1月18日

ここから本文です。

学校感染症と出席停止について

下の表にある感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の扱いとなります。医師の指示する期間、登校を停止し、しっかり治してください。

なお、医師から診断を受けましたら、至急学校へ連絡お願いします。また医師より登校許可が出ましたら、保健室より指定の用紙を受け取り、記入、押印の上、学校に提出してください。

学校感染症とお休みする期間の目安(期間内でも医師の許可があれば可)

分類

病名

出席停止の期間

第一種

 

感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く)

エボラ出血熱、

クリミア・コンゴ出血熱、

重症急性呼吸器症候群

痘そう、南米出血熱、ペスト、

マールブルグ病、ラッサ熱、

急性灰白髄炎、ジフテリア

鳥インフルエンザ

治癒するまで

第二種

 

飛沫感染する感染症で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高いもの

インフルエンザ

(鳥インフルエンザを除く)

発症した後5日が経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発症した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好となるまで

風しん

紅斑性の発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消失した後2日を経過するまで

結核

病状により感染のおそれがないと認められるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

医師の許可があるまで

第三種

 

学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの

コレラ、細菌性赤痢、

腸管出血性大腸菌感染症、

腸チフス、パラチフス、

流行性角結膜炎、

急性出血性結膜炎

その他の感染症

医師の許可があるまで

 

不明な点などがございましたらご連絡ください。