小田原城北工業高等学校 全日制 > 在校生・保護者の方へ > 学校感染症と出席停止について
更新日:2020年1月18日
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下の表にある感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の扱いとなります。医師の指示する期間、登校を停止し、しっかり治してください。
なお、医師から診断を受けましたら、至急学校へ連絡お願いします。また医師より登校許可が出ましたら、保健室より指定の用紙を受け取り、記入、押印の上、学校に提出してください。
学校感染症とお休みする期間の目安(期間内でも医師の許可があれば可)
分類 |
病名 |
出席停止の期間 |
第一種
感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く) |
エボラ出血熱、 クリミア・コンゴ出血熱、 重症急性呼吸器症候群 痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア 鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第二種
飛沫感染する感染症で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高いもの |
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日が経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発症した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好となるまで |
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風しん |
紅斑性の発疹が消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消失した後2日を経過するまで |
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結核 |
病状により感染のおそれがないと認められるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
医師の許可があるまで |
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第三種
学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの |
コレラ、細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎 その他の感染症 |
医師の許可があるまで |
不明な点などがございましたらご連絡ください。