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更新日:2025年11月20日

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インフルエンザ等学校感染症による出席停止

 インフルエンザ等の感染症に罹患した場合は、下表の期間「出席停止」となります(学校保健安全法第19条)。医師から登校許可が出ましたら、所定の「登校許可届(PDF:33KB)」に必要事項を保護者が記入し、登校時に担任へご提出ください。

学校感染症と出席停止の期間

感染症の種類 出席停止の期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群、指定感染症及び新感染症 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
新型コロナウイルス 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 病状により医師において感染のおそれながいと認めるまで

※溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)等

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