更新日:2021年3月8日
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いじめ防止等に関する基本的な考え方
(本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)
いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
したがって、本校では、すべての児童・生徒がいじめを行わず、ほかの児童・生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童・生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、児童・生徒が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。
教育活動全般を通じて、「いじめは絶対に行ってはならない。」ということを児童・生徒に周知・徹底します。
いじめが行われず、すべての児童・生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。
発達障害を含む、障がいのある児童・生徒、海外から帰国した児童・生徒や外国人の児童・生徒、外国につながりのある児童・生徒、性同一性障害に係る児童・生徒や「性的マイノリティ」とされる児童・生徒、東日本大震災や原子力発電所事故等により避難している児童・生徒を含みます。
いじめられていても、いじめを受けた児童・生徒がいじめを訴えない場合やいじめを否定する場合があるため、注意深く状況を把握する必要があります。
発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童・生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。また、児童・生徒が自らインターネットを通じて行われるいじめを防止する意識を持って、主体的に考え、行動する取組みを進めます。
学校いじめ防止基本方針に基づく取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、教職員の孤立やいじめの抱え込み防止、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等)の実施状況を学校の評価に位置付けるよう努めます。
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止検討会議」を設置し、学期に1回程度開催します。いじめについて組織的に対応することにより、特定の教職員で問題を抱え込まず、複数の者による状況の判断をします。また、この組織が、いじめを受けた児童・生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると児童・生徒から認識されるようにします。
いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。
管理職、学部長、各分教室長、各グループリーダー
(必要に応じて危機管理・安全教育チーム担当者、学年リーダー、担任、教育相談コーディネーター、養護教諭、専門職(心理職等))
検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。
専門職(心理職等)は、自らその一員であることを児童・生徒及びその保護者等に積極的に伝える取組を行うものとします。
いじめにより、児童・生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、県教育委員会を通じて知事に報告し、県教育委員会と協議の上、「いじめ緊急対応委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。
管理職、各学部長、各分教室長、各グループリーダー、危機管理・安全教育チーム担当者、学年リーダー、担任、養護教諭、教育相談コーディネーター、専門職(心理職等))
事案内容により構成員については県教育委員会と検討し、校長が任命します。
構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
いじめの重大事態については、国の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適正に対応します。
調査結果については、いじめを受けた児童・生徒およびその保護者の意向等を踏まえて、特段の支障がなければ公表を行います。