更新日:2024年12月3日

ここから本文です。

施設開放について

1.施設開放について

武山支援学校では、学校運営に支障の無い範囲で、学校施設を地域住民の身近な活動の場として開放しています。

2.開放施設及び開放予定日時について

利用施設利用できる設備等利用日利用時間

体育館●体育館アリーナ(フロア)火曜日・金曜日17時30分~19時00分

ステージ土曜日9時00分~16時00分

グラウンド●グラウンド火曜日・金曜日17時30分~19時00分

土曜日9時00分~16時00分

≪注意事項≫

グラウンドにはトイレがありませんので、体育館のトイレをご使用ください。

体育館を利用する場合、照明代として以下の電気代相当額を徴収します。(必須)

また、冷暖房を使用する場合は以下の電気代相当額を徴収します。

(グラウンドに照明はありません。)

電気代相当額一覧

単位金額

【体育館】照明1回(2時間)440円(以降1時間ごと220円)

【体育館】冷房1時間ごと1,710円

【体育館】暖房1時間ごと2,580円

照明代は必ずかかります。冷暖房の使用については任意です

利用にあたっての必要な物品は各利用団体でご準備ください。ただし、事前申請により一部の物品に限りお貸しすることができます。必ず事前にご相談ください。

自家用車は必ず正門から入り、前庭に駐車するようにしてください。なお、駐車場での事故については一切責任を持ちません。

利用時間の厳守をお願いします。(平日は19時30分、土曜日は16時30分に正門を施錠します。)

各月の開放予定日及び空き情報はこちらをご覧ください。

【「施設開放の予定と調整結果」へ】

3.利用のしかた

(1)利用できる方

学習・文化・スポーツ活動を目的とする県内在住又は在勤・在学の方

なお、次のような場合は、(利用承認後であっても)利用をお断りいたします。

ア特定の政党や宗教団体の支持若しくは反対のための利用その他政治又は宗教に関する活動を目的とした利用

イ営利を目的とした利用

ウ公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある利用

エ申込内容に反する利用

オその他、施設の管理や学校教育活動に支障をきたすおそれのある利用

(2)申込方法

利用希望日の属する月の前月初日から15日(15日が休日あたる場合は休日明け)の間に、施設利用申込書(様式1)(PDF:87KB)を学校事務室に提出してください。(FAX可)

(当年度初めての利用の場合は利用者名簿(様式5)(PDF:83KB)も合わせてご提出ください。)

利用決定者には22日以降にこちらからご連絡します。その後、施設利用承認書(様式2)を交付しますので、利用日当日までに事務室へお越しください。(利用希望が重なった場合は学校側が調整の上利用者を決定します。)

承認された後、利用しなくなった場合には、速やかにご連絡ください。

承認書を交付した後もやむを得ない事由により施設が利用できなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

締切りを過ぎてしまっても施設の空き状況によっては利用可能な場合がありますので、お問い合わせください。

 

(3)利用当日

利用当日、団体の責任者は「施設利用承認書」に基づいて使用してください。

利用終了後は施設利用日誌(様式6)(PDF:86KB)に記入後、施設管理員に提出してください。

(4)利用月終了後

体育館を利用した場合、照明代と冷暖房代(使用した場合)がかかります。利用した月の翌月上旬に利用月分をまとめた納入通知書を代表者宛てに発行しますので、指定された金融機関で納入を行ってください。(例:4月に体育館を利用した場合、5月上旬に納入通知書を発行します。)

4.守っていただきたいこと

学校施設は、県民共有の財産です。皆さんが気持ち良く利用できるよう、また、児童・生徒の教育活動の妨げにならないよう、次のことを守ってご利用ください。

ア県立学校は敷地内全面禁煙です。正門付近での喫煙もご遠慮ください。

イ指定された利用施設以外の場所には、立ち入らないでください。

ウ体育館内は土足厳禁です。フロアに入る前に必ず靴を履きかえるようにしてください。また、体育館内での水分補給以外の飲食もご遠慮ください。

エ利用中は門扉を閉めてください。

オ利用中の事故または異常な状態に気付いたときには、速やかに施設管理員に連絡してください。警察や消防に連絡した場合やその他必要と考えられる場合にも、速やかに施設管理員に必ず報告してください。(施設利用日誌への記入をお願いします。)

カ利用中に施設・設備・物品等を破損若しくは滅失したときは、施設管理員に報告の上、施設・設備破損届(様式3)(PDF:62KB)を速やかに提出してください。利用者が施設・設備・物品等を故意又は過失により破損若しくは滅失したときは、原状に復するための経費について、弁償の責任を負っていただきます。

キ終了時には、利用施設の清掃を行い、利用前の状態に戻した後、施設管理員の確認を得てください。なお、ごみは各団体で責任をもって持ち帰ってください。

ク児童・生徒が利用する場合、利用責任者は、学校施設への行き帰りに関しても、複数での行動を呼びかけるとともに、集合・解散時刻をあらかじめ定めるなど、安全策を講じてください。

5.問い合わせ先

神奈川県立武山支援学校

〒238-0313横須賀市武3年35月1日

TEL046-856-5800(事務室)

FAX046-857-6367

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。