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更新日:2023年9月14日

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荒天時の休校等の基準

定時制 荒天時の対応について

(1)荒天時は「神奈川県全域」「神奈川県西部地域」「相模原市」のいずれかの地域での警報発

   令状況等で判断する。

 1. 暴風警報、大雨警報、洪水警報のうち2つ以上 
 2. 暴風雪警報 
 3. 大雪警報 
 4. 特別警報 
 5. 1.~4.までの警報が発令されていないが、大雪等で交通機関が不通になっている時

 6.相模原市緑区城山、津久井、相模湖、藤野地区に「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難

   開始」が発令された場合。

(2)(1)の警報等が発令されている場合は、つぎのとおりとする。

 [1]午後2時に、上記の1.~6.のいずれかの時は臨時休校とし自宅学習。 

 [2]午後2時までに警報が解除されたとき(ただし1.は3つのうち1つ以下になった時)、又は

    交通機関が復旧されたときは、安全に注意して登校。 
 [3]発令が始業後の場合は、終業時間を繰り上げ、放課とする。

 [4]この対応により遅刻又は欠席したと認められる時は、出席扱いとする。 
 [5]臨時休校になった時は、授業日数に含めない。 

(3)試験日を臨時休校にする場合、その日の試験科目はすべて試験最終日以降に回す。

(4)交通スト等で登校不可能な生徒の扱いは、職員打合せで報告したうえで、校長が「公欠」と認

   めた場合に出席扱いとする。

(5)状況に応じて、上記以外の判断も有りうる。