在校生・保護者の方へ > 荒天時の休校等の基準
更新日:2023年9月14日
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(1)荒天時は「神奈川県全域」「神奈川県西部地域」「相模原市」のいずれかの地域での警報発
令状況等で判断する。
1. 暴風警報、大雨警報、洪水警報のうち2つ以上
2. 暴風雪警報
3. 大雪警報
4. 特別警報
5. 1.~4.までの警報が発令されていないが、大雪等で交通機関が不通になっている時
6.相模原市緑区城山、津久井、相模湖、藤野地区に「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難
開始」が発令された場合。
(2)(1)の警報等が発令されている場合は、つぎのとおりとする。
[1]午後2時に、上記の1.~6.のいずれかの時は臨時休校とし自宅学習。
[2]午後2時までに警報が解除されたとき(ただし1.は3つのうち1つ以下になった時)、又は
交通機関が復旧されたときは、安全に注意して登校。
[3]発令が始業後の場合は、終業時間を繰り上げ、放課とする。
[4]この対応により遅刻又は欠席したと認められる時は、出席扱いとする。
[5]臨時休校になった時は、授業日数に含めない。
(3)試験日を臨時休校にする場合、その日の試験科目はすべて試験最終日以降に回す。
(4)交通スト等で登校不可能な生徒の扱いは、職員打合せで報告したうえで、校長が「公欠」と認
めた場合に出席扱いとする。
(5)状況に応じて、上記以外の判断も有りうる。