津久井高等学校 全日制 > 荒天時の休校等の基準
更新日:2026年6月1日
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1. 大雨警報,暴風警報の2つ
2. 大雨,暴風について危険警報又は特別警報のうち1つ以上
3. 暴風雪警報
4. 大雪警報
5. 1.~4.までの警報等が発令されていないが,大雪等で交通機関が不通になっている時
(1) 朝6時に,上記の1.~5.のいずれかの時は,自宅待機。
(2) 午前9時までに警報等が解除されたとき(ただし1.は2つのうち1つ以下になった時),
又は交通機関が復旧された時は,安全に注意して登校(3校時より授業)。
(3) 午前11時までに警報等が解除された時(ただし1.は2つのうち1つ以下になった時),
又は交通機関が復旧された時は,安全に注意して登校(5校時より授業)。
(ただし午前授業の時は臨時休校とし,自宅学習)午前11時に警報等が解除されていない時は,
臨時休校とし自宅学習。
(4) この対応により遅刻又は欠席したと認められる時は,出席扱いとする。
(5) 臨時休校となった場合は,授業日数に含めない。
その他
居住地域,通学経路に土砂災害や河川氾濫の警報,危険警報,特別警報の発令がある場合は,登下校の安全確保に留意し、各家庭で判断する。判断の結果,登校しない時は出席扱いとする。