更新日:2025年2月6日
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学校感染症と出席停止について
学校は、集団で過ごす場であることから、感染症が発生した場合は、感染症拡大を防ぐために学校保健安全法 19 条により出席停止等の措置をとることとされています。
感染症一覧表 |
病名 |
出席停止の期間 |
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 、痘そう南米出血熱、ペスト、ラッサ熱、マールブルグ病急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候候群及び特定鳥インフルエン ザ(※1) ※1 法律の定める病原体に限る |
治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するか、5日間の抗菌性物質 製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が出現した後 5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発疹が消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消失した後2日を経過するまで |
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結核 |
病状により医師が感染のおそれがないと認められるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により医師が感染のおそれがないと認められるまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した(解熱薬を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある)後1日を経過するまで |
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第三種 |
・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス・パラチフス ・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・その他の感染症※2 |
病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
※2「その他の感染症」について
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)などの感染症は、必ず出席停止となるものではありませんが、重大な流行やその感染拡大を防ぐために、医師の診断を参考に緊急的な措置として出席停止扱いとする場合があります。