更新日:2021年11月22日
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学校は、集団で過ごす場であることから、感染症が発生した場合は、感染症拡大を防ぐために学校保健安全法19条により出席停止等の措置をとることとされています。
○感染症と診断され欠席した場合は、出席停止扱いとなります。必ず学校に連絡をしてください。
○感染症が治癒し、登校を再開するときは、保護者が「出席停止報告書(PDF:321KB)」に必要事項を記入して担任へ提出してください。その場合、受診したことを証明できるもの(領収書、調剤明細書)のコピーを裏面に添付してください。家庭の判断によるものは、出席停止扱いにはなりません。
◎新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」として定められていますので、第一種の学校感染症となります |
感染症一覧表 |
病名 |
出席停止の期間 |
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 、痘そう、南米出血熱、ペスト、ラッサ熱、マールブルグ病、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候候群及び特定鳥インフルエンザ(※1) ※1 法律の定める病原体に限る |
治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ |
発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するか、5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発疹が消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消失した後2日を経過するまで |
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結核 |
病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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骨髄炎菌性髄膜炎 |
病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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第三種 |
コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症 |
病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
※2「その他の感染症」について
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)などの感染症は、必ず出席停止となるものではありませんが、重大な流行やその感染拡大を防ぐために、医師の診断を参考に緊急的な措置として出席停止扱いとする場合があります。