更新日:2019年12月25日
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保護者の市町村民税所得割額の合計が30万4,200円以上の場合、月額9,900円(全日制の場合)の授業料をご負担いただきます。
保護者の市町村民税所得割額の合計が30万4,200円未満の世帯に対しては、原則として授業料相当額の「就学支援金」が支給されます。
「就学支援金」を受け取るには、申請書、所得を証明できる書類(課税証明書等)等をご提出いただく必要があります。
なお、就学支援金は、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺する仕組みになっています。
そのため、「就学支援金」の支給対象者は、生徒自らが授業料を学校に納める必要がない代わりに、「就学支援金」が現金や口座振込の形で生徒の手元に届くこともありません。
(参考)文部科学省ホームページ