日本スポーツ振興センター災害給付について
独立行政法人日本スポーツ振興センターについて
生徒が学校管理下で災害にあった場合、医療機関の給付を行うところです。
本校の生徒は全員、保護者の同意の上、この共済に加入することにしています。
対象者
対象になるもの
学校管理下の災害(学校内・課外授業中・登下校中)で、次の条件に該当するものです。
- 負傷、疾病(熱中症・中毒等)で病院にかかった場合
※完治するまでにかかった医療費の総額(原則として)が1,500円以上の場合
- (1.)が治ったあと、障害が残った場合
- 死亡の原因となる事故・行為が学校管理下で起こった場合や、死亡の原因が(1.)の疾病に直接起因している場合
参考サイト:日本スポーツ振興センター>..>災害共済給付制度>保護者の方へ(外部サイトへリンク)
対象にならないもの
- 交通事故の場合:加害者への賠償請求が優先されます。
- 他からの請求があった場合:生徒同士のトラブル等で、相手側からの補償があった場合。
- 生活保護を受けている場合:生活保護法の医療保護を受けている場合、指定医療機関で窓口負担なしで受診できます。
給付金を受けるには(手続きの手順)
- 養護教諭に災害の状況を報告します。
- 療機関・調剤薬局に提出する用紙を保護者に渡します。
次のサイトからでもダウンロードできます。
(用紙が数種ありますので、養護教諭と連絡の上、お願いします)
日本スポーツ振興センター>..>保護者の方へ>様式ダウンロード(外部サイトへリンク)
- 保護者は、(2.)で作成した用紙を学校に戻してください。
学校は、支払い請求書類を作成し、保健体育課へ提出(保健体育課から振興センターへ)します。
「適用」となれば、約2ヶ月後に給付金が支給されます。
- 給付金は保護者指定の口座に振り込まれます。(事務より)
※医師の証明をもらうにあたり、文書料が必要な医療機関もあります。文書料は給付の対象とはなりません。
※捻挫等でも、X線撮影、湿布、塗り薬が必要なものは、この額を上回るので、医療機関に受診した場合は、ほとんどが医療費給付の対象となると考えられます。
その他の添付書類(必要に応じて)
- 登下校中の災害→通学路地図
- 学校行事中の災害→災害月の行事予定表
- 休日中の部活動での災害→部活動計画表
- 医療費が高額だった災害→高額療養状況の届