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更新日:2020年1月10日

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日本スポーツ振興センター災害給付について

独立行政法人日本スポーツ振興センターについて

生徒が学校管理下で災害にあった場合、医療機関の給付を行うところです。

本校の生徒は全員、保護者の同意の上、この共済に加入することにしています。

対象者

対象になるもの

学校管理下の災害(学校内・課外授業中・登下校中)で、次の条件に該当するものです。

  1. 負傷、疾病(熱中症・中毒等)で病院にかかった場合
    ※完治するまでにかかった医療費の総額(原則として)が1,500円以上の場合
  2. (1.)が治ったあと、障害が残った場合
  3. 死亡の原因となる事故・行為が学校管理下で起こった場合や、死亡の原因が(1.)の疾病に直接起因している場合

参考サイト:日本スポーツ振興センター>..>災害共済給付制度>保護者の方へ(外部サイトへリンク)

 

対象にならないもの

  1. 交通事故の場合:加害者への賠償請求が優先されます。
  2. 他からの請求があった場合:生徒同士のトラブル等で、相手側からの補償があった場合。
  3. 生活保護を受けている場合:生活保護法の医療保護を受けている場合、指定医療機関で窓口負担なしで受診できます。

 

給付金を受けるには(手続きの手順)

  1. 養護教諭に災害の状況を報告します。
  2. 療機関・調剤薬局に提出する用紙を保護者に渡します。
    次のサイトからでもダウンロードできます。
    (用紙が数種ありますので、養護教諭と連絡の上、お願いします)
    日本スポーツ振興センター>..>保護者の方へ>様式ダウンロード(外部サイトへリンク)
  3. 保護者は、(2.)で作成した用紙を学校に戻してください。
    学校は、支払い請求書類を作成し、保健体育課へ提出(保健体育課から振興センターへ)します。
    「適用」となれば、約2ヶ月後に給付金が支給されます。
  4. 給付金は保護者指定の口座に振り込まれます。(事務より)

※医師の証明をもらうにあたり、文書料が必要な医療機関もあります。文書料は給付の対象とはなりません。

※捻挫等でも、X線撮影、湿布、塗り薬が必要なものは、この額を上回るので、医療機関に受診した場合は、ほとんどが医療費給付の対象となると考えられます。

 

その他の添付書類(必要に応じて)

  • 登下校中の災害→通学路地図
  • 学校行事中の災害→災害月の行事予定表
  • 休日中の部活動での災害→部活動計画表
  • 医療費が高額だった災害→高額療養状況の届