足柄高等学校 > 在校生・保護者の方へ > 保健室 > 学校感染症と出席停止について
更新日:2023年9月26日
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学校保健安全法、学校保健安全法施行規則により、校長は、次の感染症にかかっている、かかっている疑いがある、かかるおそれがある場合は、その生徒を出席停止にすることができます。
特に医療機関からの「診断書(有料)」・「治癒証明書」を学校に提出する必要はありません。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
病名 | 出席停止期間 |
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インフルエンザ(特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザを除く) | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線または舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 | 感染の恐れがないと医師が認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染の恐れがないと医師が認めるまで |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはその限りではない。
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病