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更新日:2021年3月2日

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インフルエンザへの対応について

インフルエンザの出席停止期間

学校保健安全法施行規則により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」と決められています。

熱が出た日は「0日目」、翌日が発症後「1日目」です。

発症後「5日目」までは出席停止期間です。

それに加え、熱が下がってから2日間あけて、登校できます。

→発症後3日目までに熱が下がれば、6日目に登校できます。

熱が下がったのが4日目以降の時は、その分、登校できる日が後ろに延びます。

インフルエンザと診断されたら

インフルエンザと診断されたら、必ず学校へ連絡をください。その際あわせて、

発症した日(熱が出た日)と型(A、B、新型、等)もお知らせください。

発症した日の検査でインフルエンザ陰性でも、翌日の検査で陽性になることもあります。

発熱し検査が陰性の時は、2回目の検査が必要かどうか、かかりつけ医に確認しましょう。

インフルエンザ等の発生についての連絡方法について

  • プリントの配布
  • 「マチコミメール」の配信