神奈川総合産業高等学校 全日制 > 感染症による出席停止について

更新日:2024年7月11日

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学校感染症による出席停止について

学校は生徒が集団で生活するため、感染症が発生した場合は感染が拡大しやすく、教育活動にも影響を及ぼすことになります。そのため学校保健安全法では、校内における感染症予防のために出席停止等の措置を講じることとされています。 

 お子様が指定されている学校感染症に感染した場合は出席停止となります。 

【出席停止までの流れ】 

1 医師より学校感染症に感染していると診断を受けたら保護者が速やかに学校に連絡をしてください。 

2 決められた期間自宅で休養し登校再開をしたら、「学校感染症受診結果に関する届(PDF:59KB)」を保護者が記入し担任へ提出してください。 

3 「学校感染症受診結果に関する届」には添付書類が必要です。調剤報酬明細書や薬局でもらったお薬の説明書などを提出してください。 

学校感染症による出席停止は原則医師の診断が必要です。 

出席停止期間はこちら(PDF:434KB)を参照してください。 

第3種その他の感染症については感染症の種類・地域・学校における発生と流行の状態等を考慮し、必要があれば出席停止の措置をとります。 

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