横浜瀬谷高等学校 > 在校生・保護者の方へ > 学校感染症出席停止
更新日:2024年2月2日
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保護者様
神奈川県立横浜瀬谷高等学校長
学校感染症と出席停止についてのお知らせ
下の表にある感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の扱いとなります。医師の指示する期間、登校を停止し、しっかり治して下さい。
なお、医師から診断を受けましたら、速やかに学校へ連絡をお願いいたします。また医師より登校許可が出ましたら、別紙の報告書(学校感染症報告書(PDF:135KB))(抗原報告書キット用学校感染症(PDF:153KB))へ記入の上、学校にご提出ください。
分 類 | 病 名 | 出席停止の期間の基準等 |
第一種 感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く) |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
第二種 飛沫感染する感染症で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高いもの |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日経過するまで |
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するか、5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺、舌下腺も腫脹が出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 紅斑性の発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により感染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの |
コレラ、 細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、 パラチフス、 流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、 その他の感染症 |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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