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更新日:2023年3月23日

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保健室より 学校保健安全法による出席停止について

学校保健安全法による出席停止について

 下の表にある感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の扱いとなります。医師の指示する期間、登校を停止し、しっかり自宅療養をして治療に専念して下さい。
なお、医師から診断を受けましたら、至急学校へ連絡お願いします。また医師より登校許可が出ましたら、下記の報告書に記入、押印の上、学校に提出してください。

出席停止報告書(保護者記入)(PDF:184KB)

 

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