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更新日:2021年2月5日
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平成30(2018)年改正の著作権法第35条によって、オンライン授業で著作物を送信することができるようになりました。それを受けて、令和2年4月28日より授業目的公衆送信補償金制度が開始されました。オンライン授業等で著作物を利用するためには、教育委員会が届出を行い、補償金を支払うことで利用できます。ただし、令和2年度においては補償金が無料となっています。
詳しくは下記リンクを確認してください。
今、多くの教育機関でオンライン授業を展開しています。しかし、インターネット回線の通信できる量は有限です。国立情報学研究所がオンライン授業についてデータダイエットのお願いを提言しています。
以下のリンクを参考に、データダイエットへのご協力をお願いいたします。