更新日:2023年4月1日
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第1章総則(第1条~第6条)
第2章学年、学期、休業日等(第7条~第11条)
第3章教育課程及び教科書等(第12条・第13条)
第4章修了及び卒業の認定等(第14条~第16条)
第5章入学、転学、留学、退学、欠席等(第17条~第31条)
第6章賞罰(第32条・第33条)
第7章職員組織(第34条)
第8章授業料等(第35条)
附則
第1条この学校は、神奈川県立瀬谷支援学校と称する。
第2条この学校は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第22条の3に定める程度に障害を有する者(主として「知的障害者」)に対して、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
2この学校は、前項の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行う。
第3条この学校の位置は、神奈川県横浜市瀬谷区竹村町28番の1とする。
第4条この学校に、小学部、中学部及び高等部を置く。
第5条この学校の高等部の生徒の定員は、神奈川県教育委員会教育長(以下「教育長」という)の定めるところによる。
第6条修業年限は、小学部にあっては6年、中学部にあっては3年、高等部にあっては3年とする。
第7条学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条学年を分けて、次の3学期とする。
(1)第1学期4月1日から7月31日まで
(2)第2学期8月1日から12月31日まで
(3)第3学期1月1日から3月31日まで
第9条休業日は、次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)日曜日及び土曜日
(3)開校記念日10月9日
(4)学年始休業4月1日から同月4日まで
(5)夏季休業7月15日から9月10日までの間において42日間
(6)冬季休業12月20日から翌年1月10日までの間において14日間
(7)学年末休業3月26日から同月31日まで
2前項第5号及び第6号に掲げる休業日の日数には,同項第1号及び第2号に掲げる休業日を含むものとする。
3第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の日数によりがたい特別の事情があるときは、校長は、それらの日数を減少し、又は相互に増減することがある。
第10条校長は、運動会、学芸会等の恒例の学校行事を行う場合、その他教育の実施上特別の事情がある場合は、授業日と休業日を、休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。
第11条校長は、非常変災その他急迫の事情がある場合又は教育の実施上特に必要と認める場合は、臨時に授業を行わないことがある。
第12条小学部、中学部及び高等部の教育課程は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領の基準により、校長が編成する。
第13条この学校で使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は神奈川県教育委員会が採択したもののうちから校長が選定する。
2学校において教科書以外の教材を使用する場合は、校長が選定する。
第14条校長は、各学年の所定の教育課程の卒業を認定するにあたっては、児童又は生徒の平素の成績を評価してこれを行う。
第15条校長は、小学部、中学部又は高等部の所定の教育課程を修了したと認めた児童又は生徒には、卒業証書を授与する。
第16条校長は、高等部の生徒のうち当該学年における所定の教育課程を修了することができなかった者で教育上必要がある場合は、その者を原級に留め置くことがある。
第17条この学校に入学することのできる者は、学校教育法施行令第22条の3に定める程度に障害を有する者(主として「知的障害者」)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)小学部年齢満6歳に達した者
(2)中学部小学校、特別支援学校の小学部若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者
(3)高等部中学校、特別支援学校の中学部若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれと同等以上の学力を有する者
第18条この学校の高等部に入学を志願する者は、入学願書その他所定の書類を添えて校長に提出しなければならない。
第19条高等部に入学しようとする生徒の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育長が定める。
第20条高等部の入学の許可は、校長がこれを行う。
2高等部に入学を許可された者は、指定された日までに学校所定の書類を提出しなければならない。
第21条この学校の小学部又は中学部に就学する児童又は生徒のうち、必要と認める者には教員を派遣して教育するものとする。
第22条保護者が就学する義務を猶予又は免除された者について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若くは免除が取り消されたときは、校長はその者の年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入するものとする。
2高等部の第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
第23条校長は、高等部に転入学を希望する生徒があるときは、教育上支障がないと認める場合に限り、転入学を許可することがある。
2転入学を希望する者は、転入学願に所定の書類を添えて校長に提出しなければならない。
第24条この学校の高等部の生徒が高等学校又は他の特別支援学校の高等部に転学を希望するときは、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
第25条校長は、高等部の生徒が外国の高等学校への留学を希望するときは、教育上有益と認める場合に、留学を許可することがある。
2留学を希望する生徒は、留学願を校長に提出しなければならない。
3留学についてのその他の取扱いは、校長が別に定める。
第26条この学校の高等部の生徒が傷病その他やむを得ない理由により休学し、又は退学しようとするときは、保護者は、休学願又は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し、許可を受けなければならない。
2休学の期間は、学年の終わりまでとし、継続の必要があるときは、改めて許可を受けなければならない。
3校長は、生徒のうちに休養又は療養の必要があると認める者があるときは、休学を命ずることがある。
第27条休学中の高等部の生徒が、休学の理由が消滅したことにより、又は休学期間が満了したことにより復学しようとしたときは、保護者は、復学願に医師の診断書等その事実を証明する書類を添えて校長に提出しなければならない。
第28条児童又は生徒が傷病その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、保護者は、その旨を校長に届け出なければならない。
第29条校長は、児童又は生徒が感染症にかかり、又はそのおそれのあるときは、その者に対し出席を停止させることがある。
第30条校長は、児童又は生徒の親族の死亡により忌引の願い出があつたときは、これを許可することがある。
第31条保護者は、児童又は生徒の氏名叉は住所に異動があつたときは、速やかに身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
2保護者の変更又はその氏名若しくは住所に変更があつたときは、速やかに身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
第32条校長は、他の児童又は生徒の模範となる行為のあつた者を表彰することがある。
第33条校長は、教育上必要な配慮のもとに高等部の生徒に訓告、停学及び退学の懲戒処分を行うことがある。
第34条この学校の職員組織は、校長が別に定めるところによる。
第35条この学校においては、高等部の入学検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
附則
この学則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則
附則
この学則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則
この学則は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成4年9月1日から施行する。
附則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成19年12月26日から施行する。