菅高等学校 > 在校生・保護者の方へ > 学校感染症における出席停止について
更新日:2024年11月21日
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生徒及び保護者の皆様へ
学校保健安全法により、学校感染症に罹患した際には、出席停止期間が定められております。感染拡大を防ぐため、医師に指示された期間は、自宅で療養するようにしてください。
出席停止の手続きに際して、罹患の証明となる「学校感染症報告書」の提出が必要となります。保護者の方がご記入の上、医療機関を受診した際の領収書や検査結果が分かる書類等を添付しご提出をお願いいたします。
「学校感染症と出席停止期間の目安」と「学校感染症報告書」を掲載しますので、必要に応じて印刷し、ご活用ください。