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更新日:2019年9月27日

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生徒指導について

生徒指導について

 座間高校での3年間は楽しいことがたくさんあると思います。

しかしながら、やらなくてはならないこともたくさんあります。自分の希望する将来を切り開いていくためには授業を大切にして、家庭での学習を習慣づけることが必要です。学校としてできる限りのサポートはしていきますが、一番大切なことは本人がどれだけ意識をして取り組むかということです。

 高校で学ぶことは勉強だけではありません。勉強ができるだけで渡っていけるほど社会は甘くありません。人格の形成に努め、社会人としてのマナーやルールを身に付けていることが必要です。座間高校ではその部分もきちんと取り組める人を育てたいと考えています。

時間を守る、挨拶ができる、人に対しての気配りできる・・・ 生きていく上で、ごく当たり前で大切なことなのです。基本的な生活習慣として、ぜひ身に付けてほしいと思っています。そのことが将来、社会において信頼される人間、期待される人間となるための条件と考えます。

座間高校では学習の他に「当たり前のことを当たり前にできるようにすること」を生きる力の一つとして高校時代に学んでもらいたいと思っています。

学校生活においてはいろいろ悩むこともあるでしょう。勉強のこと、部活動のこと、友達のこと、進路のこと・・・一人で悩んでも解決できないときはぜひ相談をしてください。専門のカウンセラーや担任の先生、相談窓口になっている先生(2017年度 田村先生、滝澤先生)に声をかけてみてください。
座間高校での3年間がとても楽しく、有意義に過ごせることを心よりお祈りしています。

そして「生徒が安全で安心して学業に集中でき、充実した生活を送ることができる学校」にしたいと思ってます。

【座間高校での生徒指導の取組】

  年間8回の服装頭髪指導週間

  各講習会の開催

    ○携帯使用教室

    ○人権講演会

    ○薬物乱用防止講演会

    ○性教育講演会

  遅刻指導(年間)

  通学路指導

  交通安全・駐輪指導 他


【届け出が必要な事項】

    ○旅行・登山・キャンプ届

    ○自転車通学届

    ○事故報告届(高通事故・一般)

    ○物品破損届

    ○アルバイト届

    ○運転免許取得届

    ○遅刻・早退・公欠届 他

     (届け出用紙は職員室にあります。担任の先生他にもらってください。)

 

座間高校いじめ防止基本方針について

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

(座間高校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な
成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を
生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為です。
したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを
認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する
生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。 

 また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの
目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。


(いじめの禁止)

 本校生徒は、いじめを行ってはいけません。また、日頃から、生徒同士が互いに関心を持ち、
いじめに発展しそうな場面に対して、注意していくこととします。


(学校及び職員の責務)

 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、
保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む
とともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

2 いじめの防止等に関する内容

 (1)いじめの未然防止のための取組み

  • 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うた
    め、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります
  • 生徒が自主的に行ういじめ防止に資する生徒活動に対する支援を行います。
  • 交流活動や行事、部活動、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の
    関係者との連携を深め、地域で生徒を見守る体制づくりに努めます。
  • いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等に
    ついて校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
  • 生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、生徒と
    かかわる時間を多くするように努めます。

 

(2)いじめの早期発見のための取組み

  • いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施します。

    1, 生徒対象いじめアンケート調査 年2回(9月、2月)

    2, 個人面談(教育相談)を通じた学級担任による生徒からの聴き取り調査 

      年2回(4月、10月)

  • 生徒及び保護者がいじめに係る相談が行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備を行います。

    1, スクールカウンセラーの活用

    2, いじめ相談窓口の設置

  • 相談
  • 通報のあった事案は、「座間高校いじめ対策会議」を通して情報共有に努めます。また、日頃から「情報交換会議」を通して、いじめに発展しそうな事例についての情報共有を行います。
  • いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの
    防止等に関する職員の資質向上を図ります。

 

 (3)いじめの早期解決のための取組み

  • いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。
  • いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
  • いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講じます。
  • いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つ
    よう指導します。
  • はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
  • いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。

 

(4)インターネット上のいじめへの対応

 発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。 

 

 

3 「座間高校いじめ対策会議」の設置 

 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「座間高校いじめ対策会議」を設置し、学期に1回程度開催します。いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。


(1)「座間高校いじめ対策会議」の構成

管理職、心と体の健康支援グループ(教育相談コーディネーター、教育相談担当者、養護教諭を含む)、学年リーダー

※ 検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。


(2)活動内容

  • いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
  • いじめに関する相談・通報への対応
  • いじめの判断と情報収集
  • いじめ事案への対応検討・決定
  • いじめ事案の報告

 

4 重大事態への対処

 いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、県教育委員会を通じて知事に報告し、県教育委員会と協議の上、「いじめ重大事態対策委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。

 

 

(1)「いじめ重大事態対策委員会」の構成

管理職、心と体の健康支援グループ(教育相談コーディネーター、教育相談担当者、養護教諭を含む)、各学年リーダー、当事者生徒学年団及び顧問

  ※ 事案内容により構成員については県教育委員会と検討し、校長が任命します。

  ※ 構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、

    当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。

(2)活動内容

  • 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
  • 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
  • 神奈川県教育委員会への調査結果報告
  • 調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出

(3)重大事態の定義

 「重大事態」とは、法第28条第1項第1号において、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき」、第2号において「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」とされています。
その例として、以下のようなケースがあげられます。

  • 児童生徒が自殺を企図した場合
  • 身体に重大な傷害を負った場合
  • 金品等に重大な被害を被った場合
  • 精神性の疾患を発症した場合
  • 年間30日以上欠席している場合

 

5 その他

 いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。

  • いじめの早期発見に関する取組みに関すること
  • いじめの再発を防止するための取組みに関すること