更新日:2019年9月27日
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座間高校での3年間は楽しいことがたくさんあると思います。
しかしながら、やらなくてはならないこともたくさんあります。自分の希望する将来を切り開いていくためには授業を大切にして、家庭での学習を習慣づけることが必要です。学校としてできる限りのサポートはしていきますが、一番大切なことは本人がどれだけ意識をして取り組むかということです。
高校で学ぶことは勉強だけではありません。勉強ができるだけで渡っていけるほど社会は甘くありません。人格の形成に努め、社会人としてのマナーやルールを身に付けていることが必要です。座間高校ではその部分もきちんと取り組める人を育てたいと考えています。
時間を守る、挨拶ができる、人に対しての気配りできる・・・ 生きていく上で、ごく当たり前で大切なことなのです。基本的な生活習慣として、ぜひ身に付けてほしいと思っています。そのことが将来、社会において信頼される人間、期待される人間となるための条件と考えます。
座間高校では学習の他に「当たり前のことを当たり前にできるようにすること」を生きる力の一つとして高校時代に学んでもらいたいと思っています。
学校生活においてはいろいろ悩むこともあるでしょう。勉強のこと、部活動のこと、友達のこと、進路のこと・・・一人で悩んでも解決できないときはぜひ相談をしてください。専門のカウンセラーや担任の先生、相談窓口になっている先生(2017年度 田村先生、滝澤先生)に声をかけてみてください。
座間高校での3年間がとても楽しく、有意義に過ごせることを心よりお祈りしています。
そして「生徒が安全で安心して学業に集中でき、充実した生活を送ることができる学校」にしたいと思ってます。
【座間高校での生徒指導の取組】
年間8回の服装頭髪指導週間
各講習会の開催
○携帯使用教室
○人権講演会
○薬物乱用防止講演会
○性教育講演会
遅刻指導(年間)
通学路指導
交通安全・駐輪指導 他
【届け出が必要な事項】
○旅行・登山・キャンプ届
○自転車通学届
○事故報告届(高通事故・一般)
○物品破損届
○アルバイト届
○運転免許取得届
○遅刻・早退・公欠届 他
(届け出用紙は職員室にあります。担任の先生他にもらってください。)
(座間高校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な
成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を
生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為です。
したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを
認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する
生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの
目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。
(いじめの禁止)
本校生徒は、いじめを行ってはいけません。また、日頃から、生徒同士が互いに関心を持ち、
いじめに発展しそうな場面に対して、注意していくこととします。
(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、
保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む
とともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。
(1)いじめの未然防止のための取組み
(2)いじめの早期発見のための取組み
1, 生徒対象いじめアンケート調査 年2回(9月、2月)
2, 個人面談(教育相談)を通じた学級担任による生徒からの聴き取り調査
年2回(4月、10月)
1, スクールカウンセラーの活用
2, いじめ相談窓口の設置
(3)いじめの早期解決のための取組み
(4)インターネット上のいじめへの対応
発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「座間高校いじめ対策会議」を設置し、学期に1回程度開催します。いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。
(1)「座間高校いじめ対策会議」の構成
管理職、心と体の健康支援グループ(教育相談コーディネーター、教育相談担当者、養護教諭を含む)、学年リーダー
※ 検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。
(2)活動内容
いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、県教育委員会を通じて知事に報告し、県教育委員会と協議の上、「いじめ重大事態対策委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。
(1)「いじめ重大事態対策委員会」の構成
管理職、心と体の健康支援グループ(教育相談コーディネーター、教育相談担当者、養護教諭を含む)、各学年リーダー、当事者生徒学年団及び顧問
※ 事案内容により構成員については県教育委員会と検討し、校長が任命します。
※ 構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、
当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
(2)活動内容
(3)重大事態の定義
「重大事態」とは、法第28条第1項第1号において、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき」、第2号において「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」とされています。
その例として、以下のようなケースがあげられます。
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。