舞岡高等学校 > 学校感染症と出席停止
更新日:2019年7月8日
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以下の感染症一覧表にある感染症にかかった場合、感染拡大を防ぐ目的から、学校保健安全法施行規則第19条の規定により出席停止の扱いとなります。一覧表に記載された期間および医師に指示された期間は、登校を停止し、しっかり治して下さい。
登校後は「学校感染症による欠席届」をダウンロードまたは学校で用紙を受け取り、保護者が記入・押印し、担任へ提出してください。(欠席届が提出されると、欠席した日が出席停止の扱いになります)
【学校感染症による欠席届】(PDF:121KB)
例)インフルエンザ
インフルエンザにかかった場合は、発症後5日間は登校できません。また、解熱後2日経過するまでの期間も登校できません。この場合、以下の図のようになります。
分 類 |
病 名 |
出席停止の期間 |
第一種 感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く) |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)および特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第二種 空気感染・飛沫感染する感染症で生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いもの |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く) |
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱後2日経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または5日間の適切な抗菌薬による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱後3日経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発疹が消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状消退した後2日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |
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骨髄炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 学校において流行を広げる可能性があるもの |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで。ただし、「その他の感染症」については地域の流行状況等により対応が異なるため、個別にお問い合わせください。 |