舞岡高等学校 > 就学支援金制度

更新日:2026年7月2日

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高等学校等就学支援金制度

就学支援金制度について

申請の手続きを行い、認定になれば就学支援金を受給することができます。学校が生徒に代わって就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。)

対象者

高等学校等に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、1または2~5のいずれかに該当する者※

項番 国籍・在留資格等

1

日本国籍を有する者

<日本国籍を有しないが、以下に該当する者>

2

特別永住者

3

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等

4

定住者(将来永住する意思があると認められた者)

5

家族滞在(日本の小学校及び中学校を卒業した者で、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者)

※前籍校があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制、通信制課程に在学していた場合は48月)を超える生徒、1~5に該当しない生徒及び留学生は支給の対象とはなりません。

申請方法

事務室から別途お知らせします。

参考リンク

神奈川県ホームページ

高等学校等就学支援金制度(公立)(外部サイトへリンク)

文部科学省ホームページ

高校生等への修学支援(外部サイトへリンク)