舞岡高等学校 > 就学支援金制度
更新日:2026年7月2日
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申請の手続きを行い、認定になれば就学支援金を受給することができます。学校が生徒に代わって就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。(実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。)
高等学校等に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、1または2~5のいずれかに該当する者※
| 項番 | 国籍・在留資格等 |
|---|---|
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1 |
日本国籍を有する者 |
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<日本国籍を有しないが、以下に該当する者> |
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2 |
特別永住者 |
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3 |
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 |
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4 |
定住者(将来永住する意思があると認められた者) |
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5 |
家族滞在(日本の小学校及び中学校を卒業した者で、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者) |
※前籍校があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制、通信制課程に在学していた場合は48月)を超える生徒、1~5に該当しない生徒及び留学生は支給の対象とはなりません。
事務室から別途お知らせします。
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