更新日:2025年8月14日
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こんにちは、校長
の内田です。
夏休みに入りました。7月26日(土曜)~8月24日(日曜)です。
他の学校と比べて若干短いですが、うちの学校は秋休みがあるので、年間を通しては同じ日数になっています。
夏休みに入ると登校してくる生徒は部活動の生徒くらいで、とても静かになります。生徒と話すこともなくなり、なんだかちょっと寂しい感じです。
夏休みに入ったからと言って、先生方もすべて休みだというわけではありません。
成績をつけなくてはならないし、学校説明会もあります。この期間に夏休み明けの教材研究もしなくては…。
とは言っても、先生方には夏休み(夏季休暇)が5日間あるし、有給もあるので、この期間に疲れた心身を癒してもらって、また夏休み明けから頑張ってもらわないと。
先生方が心身ともに健康ではないといい教育もできませんからね。
私はぼちぼち山へ行ったりして、ストレス発散してきます。
「児童相談所(通称児相(じそう))」って聞いたことがありますか?
簡単に言うと「18歳未満の子どもに関するあらゆる問題について、子どもや保護者からの相談を受け、子どもの最善の利益を図るために、専門的な立場から支援や指導を行う行政機関で、虐待や発達の遅れ、しつけなど、様々な相談に対応している場所」となります。
なぜ急にそんなことを書きだしたかというと、先日職員室に行ったときにちょっと気になるタイトルのパンフレットがあり、手にしたからです。その発行元が「大和綾瀬地域児童相談所」でした。
どこの学校も、警察や児相、福祉事務所、医療機関、NPOなどとつながっています。
うちの学校は特に児相とのつながりがあります。
神奈川県が設置しているのは、
の6か所となります。
また、市が設置しているものとして、
などがあります。
さて、話がずれましたが、パンフレットのちょっと気になるタイトルは、
「たかが夫婦げんかと思っていませんか」
んっ?何が書いてある??
中身はこんな感じです。

毎日のように夫婦げんかをしていると、
怒鳴り声、叫び声、暴言・暴力、恐ろしい表情、物の壊れる音
夫婦げんか…
「わたしのせいでけんかをしているのかな…早く仲直りしてほしいなぁ」
「けんかをやめさせるにはどうしたらいいかなぁ」
子どものストレス、ストレス、ストレス…
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〇子どもはこんなことを感じます
・不安や心配が大きくなる・おびえる・親を怖がる・自信がなくなる
・自己肯定感(自分は大切な存在だと思うこと)が低くなる・自信がなくなる等
〇子どもにこんなことが起こります
・口げんかでも過剰に反応する・頭痛、腹痛、吐き気、発熱・寝つきが悪くなる
・夜泣き・委縮する・落ち着かない・集中できない等
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〇その結果
・友達とうまく遊べない、トラブルが多くなる・大人になった時に社会参加がしにくくなる
・学校や幼稚園に行きたがらない・良好な人間関係が保てなくなる
・自分に価値がないと思う
「子どもの成長(発達)に長期的に悪い影響を与えます」

なぜ夫婦げんかの話が児童相談所から出されているかと言うと、これも虐待の1つにあたることもあるんです。
虐待にあたるのは「児童虐待の防止等に関する法律」。この中で定められています。
その第二条に虐待の定義があります。
第二条この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
直接的な暴力・暴言でなくても虐待に当たるということです。
これは心理的虐待とも言われます。
心理的虐待を含む、第二条に書かれている内容を知った時は「児童虐待に係る通告」を行う「義務」があります(児童福祉法25条にも規定されています)。
第六条児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
たとえ事実確認ができていなくても虐待の疑いがある場合は通告義務があります。
文書または口頭による通告の他、匿名の通告もあります。
子どもたちは大切な存在で、守られるべき存在です。
今回の「夫婦げんか」の話だけでなく、知らぬうちに虐待をしていることがあるかもしれません。
ぜひ、この機会に考えてみてください。
今回は法律とかがたくさん出てきてちょっと難しくなってしまいました。
今日はここまでです(了)